○陸前高田市立学校教職員安全衛生管理規程
平成28年6月23日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市立学校に勤務する県費負担教職員(以下「教職員」という。)の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。
(安全衛生管理責任者)
第2条 教職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者を置く。
2 安全衛生管理責任者は、教育長をもって充てる。
3 安全衛生管理責任者は、施設、設備、有害物質等による教職員の災害又は病気の発生の防止に努めなければならない。
4 安全衛生管理責任者は、教職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。
(安全衛生推進者等)
第3条 教職員の安全及び衛生に関する事務を担当させるため、教育委員会事務局に安全衛生推進者を、各市立学校に衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、学校教育課長をもって充てる。
3 衛生推進者は、学校長が選任した教職員をもって充てる。
(産業医)
第4条 教職員の健康管理に関する事務を行わせるため、産業医を置く。ただし、教職員数が50人を超える学校がないときは、産業医を置かないことができる。
2 産業医は、学校医のうちから教育委員会が委嘱する。
(衛生委員会)
第5条 教職員の健康の保持増進に関する基本計画その他の重要事項を調査審議するため、陸前高田市立学校衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。
2 委員長は、安全衛生管理責任者をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充て、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育課長
(2) 教職員のうちから教育長が指名した者 3人
(3) 職員団体の推薦に基づき教育長が指名した者 2人
(会議)
第8条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(健康管理)
第10条 学校長は、この訓令に定める事項を適切に実施するとともに、職場における所属職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するための措置を講じなければならない。
(健康の保持増進の義務)
第11条 教職員は、法令及びこの訓令に基づいて実施する措置に協力しなければならない。
(健康診断の種類)
第12条 健康診断の種類は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
(定期健康診断)
第13条 定期健康診断は、全ての教職員について毎年1回以上行うものとする。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(臨時健康診断)
第14条 臨時健康診断は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他安全衛生管理責任者が必要と認めた場合において臨時に行うものとする。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度安全衛生管理責任者が定める。
(健康診断の実施)
第15条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて各学校長に通知しなければならない。
2 学校長は、教職員に健康診断を受けさせなければならない。
3 教職員は、疾病その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において健康診断を受けることができないときは、学校長の指示に従い、速やかに健康診断を受け、その結果を書面により安全衛生管理責任者に報告しなければならない。
(健康管理区分の判定)
第16条 安全衛生管理責任者は、健康診断を実施したときは、当該健康診断を受けた教職員について、別表に定める基準により健康管理区分の判定を行い、その結果を各学校長に通知しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、教職員が次に掲げる病気の診断を受け、勤務を離れて療養を開始したときは、健康管理区分の要休業及び要治療の判定を受けたものとみなす。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第3項に規定する二類感染症
(2) 引き続き14日以上勤務を離れて療養を要する病気(前号に掲げるものを除く。)
3 学校長は、第1項の規定による通知を受けたときは、その旨を教職員に通知しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第18条 安全衛生管理責任者は、健康診断の結果を当該職員に通知しなければならない。
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
別表(第16条、第17条関係)
健康管理区分及び保護措置の基準
健康管理区分 | 保護措置 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務制限を加える必要のあるもの | 職務又は勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の勤務でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師により直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けるよう指示する。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査の勧奨、発病又は再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |