○大肝入吉田家住宅復元基金条例
平成29年6月22日
条例第19号
(設置)
第1条 東日本大震災によって被災した大肝入吉田家住宅の復元を図るため、大肝入吉田家住宅復元基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、大肝入吉田家住宅の復元を目的とする寄附金その他の収入をもって充て、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。