○陸前高田市漁具保管施設条例
平成30年3月13日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、陸前高田市漁具保管施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市における漁業者の生産活動の向上に資するため、陸前高田市漁具保管施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 | |
陸前高田市漁具保管施設 | 両替共同利用倉庫 | 陸前高田市小友町字冥加沢25番地7 |
泊共同利用倉庫 | 陸前高田市広田町字泊75番地1 | |
六ヶ浦共同利用倉庫 | 陸前高田市広田町字六ヶ浦1番地6 | |
長部共同利用倉庫 | 陸前高田市気仙町字湊185番地8 | |
只出共同利用倉庫 | 陸前高田市小友町字唯出68番地2 | |
脇の沢共同利用倉庫 | 陸前高田市米崎町字脇の沢168番地7 | |
両替漁具置場 | 陸前高田市小友町字冥加沢25番地1 | |
泊漁具置場 | 陸前高田市広田町字泊71番地 | |
長部漁具置場 | 陸前高田市気仙町字湊185番地17 | |
只出漁具置場 | 陸前高田市小友町字唯出69番地1 | |
脇の沢漁具置場 | 陸前高田市米崎町字脇の沢168番地3 |
(指定管理者による管理)
第3条 陸前高田市漁具保管施設(以下「保管施設」という。)の管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者による管理の基準)
第4条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、適正に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) その他運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用の許可)
第6条 保管施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(1) 保管施設の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) その他保管施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 市長は、保管施設の管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第7条 何人も、保管施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 保管施設に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(3) 喫煙し、その他の火気を使用すること。
(4) ごみその他の汚物を捨て、又は放置すること。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第6条第3項の条件に違反したとき。
(4) 保管施設の管理上必要があると認めるとき。
(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 保管施設の使用料は、無料とする。ただし、水道及び電気を使用する場合は、実費を基準として市長が定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、保管施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月18日条例第24号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月3日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。