○陸前高田市景観条例

平成30年3月13日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 良好な景観の形成に関する施策

第1節 景観計画の策定等(第3条―第5条)

第2節 行為の制限等(第6条―第14条)

第3節 景観重要建造物等(第15条―第19条)

第4節 良好な景観の形成を阻害する建築物等の所有者等に対する要請(第20条)

第5節 支援及び啓発(第21条・第22条)

第3章 景観地区

第1節 景観地区(第23条)

第2節 建築物に関する制限等(第24条―第26条)

第3節 工作物に関する制限等(第27条―第35条)

第4章 陸前高田市景観審議会(第36条―第42条)

第5章 補則(第43条)

第6章 罰則(第44条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、市民、事業者等及び行政の協働による地域の特性を生かした良好な景観の形成と保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観計画 法第8条第1項に規定する景観計画をいう。

(2) 景観計画区域 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。

(3) 工作物 法第8条第4項第2号イに規定する工作物をいう。

(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

第2章 良好な景観の形成に関する施策

第1節 景観計画の策定等

(景観計画の策定)

第3条 市長は、法第8条第1項の規定により、景観計画を定めるものとする。

2 市長は、前項の景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

(景観計画区域等)

第4条 景観計画区域は、次の各号のいずれかの地域に区分するものとする。

(1) 一般景観地域(次号に掲げる地域以外の地域をいう。)

(2) 重点景観地域(市長が良好な景観の形成を図る上で特に重要と認める地域をいう。以下同じ。)

2 法第8条第2項第2号に規定する良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項は、前項各号に掲げる地域を構成する地区ごとに定めるものとする。

(土地所有者等による計画提案)

第5条 市長は、法第11条第1項の規定により、土地所有者等から計画提案があった場合において、法第14条第1項の規定により当該計画提案を踏まえて景観計画の策定又は変更をする必要がない旨及びその理由を当該土地所有者等に通知しようとするときは、あらかじめ、同条第2項に規定する当該計画提案に係る景観計画の素案について陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

第2節 行為の制限等

(届出を要する行為等)

第6条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

(2) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(3) 水面の埋立て又は干拓

(4) 重点景観地域内で行う木竹の伐採

2 前項各号に掲げる行為に係る法第16条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、設計又は施行方法及び着手予定日並びに同項の条例で定める事項として次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行わなければならない。

(1) 行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 行為の完了予定日

3 第1項各号に掲げる行為に係る法第16条第2項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により当該行為が同条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

4 第2項の届出書には、法第8条第4項第2号の規制又は措置の基準(以下「景観形成基準」という。)への適合に関する事項を記載した書類その他規則で定める図書を添付しなければならない。

(事前協議)

第7条 法第16条第1項の規定による届出又は法第63条第1項若しくは第28条による申請をしようとする者は、当該届出又は当該申請に先立ち、市長に対して、当該届出を要する行為又は当該申請に係る建築物若しくは工作物について協議及び技術的助言を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する求めがあった場合は、これに応じなければならない。

(助言及び指導)

第8条 市長は、良好な景観形成のため必要があると認めるときは、法第16条第1項の規定による届出又は法第63条第1項若しくは第28条による申請をした者に対し、当該届出に係る行為又は当該申請に係る建築物若しくは工作物に関し必要な助言又は指導を行うことができる。

(勧告の手続及び公表)

第9条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告(以下この条において「勧告」という。)を行おうとするときは、あらかじめ陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る勧告を受けた者にあらかじめその旨を通知し、その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(届出を要しない行為)

第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに規定する行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物に係る行為に限る。)で、規則で定める規模以下のもの

(2) 第6条第1項各号に規定する行為で、規則で定める規模以下のもの

(3) 法令又は他の条例の規定により許可、認可、届出等を要する行為のうち、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる行為として規則で定めるもの

2 前項第1号の規則で定める工作物並びに同号及び同項第2号の規則で定める規模は、第4条第2項の地区ごとに定めることができる。

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項の条例で定める行為は、建築物の建築等及び工作物の建設等とする。

(変更命令等の手続)

第12条 市長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとするとき、又は同条第5項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき措置をとることを命じようとするときは、あらかじめ、陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(行為の完了報告等)

第13条 法第16条第1項の規定による届出(同条第2項の規定による変更の届出を含む。次条において同じ。)をした者は、当該届出に係る行為が完了し、又は中止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(行為の完了後の勧告)

第14条 市長は、前条の規定による届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な措置をとることを勧告することができる。この場合において、当該勧告を行おうとするときは、あらかじめ、陸前高田市景観審議会の意見を聴くものとする。

2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の勧告について準用する。

第3節 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定等の手続)

第15条 市長は、法第19条第1項の規定による指定又は法第27条第2項の規定による指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするとき、又は法第26条の規定により必要な措置を命じ、若しくは勧告しようとするときは、あらかじめ、陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第16条 法第25条第2項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 法第19条第1項に規定する景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)の滅失及びき損を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備を定期に点検すること。

(2) 消火設備の設置その他の防災上の措置を講ずること。

(3) 景観重要建造物の修繕は、原則として、当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準として規則で定めるものを遵守すること。

(景観重要樹木の指定等の手続)

第17条 市長は、法第28条第1項の規定による指定又は法第35条第2項の規定による指定の解除をしようとするときは、あらかじめ、陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、法第32条第1項において読み替えて準用する法第23条第1項の規定による原状回復若しくはこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするとき、又は法第34条の規定により必要な措置を命じ、若しくは勧告しようとするときは、あらかじめ、陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第18条 法第33条第2項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)の良好な景観を保全するため、剪定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を講じること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の管理の方法の基準として規則で定めるものを遵守すること。

(景観重要公共施設の占用等の事前確認)

第19条 景観計画に定める景観重要公共施設の占用等の行為の許可を受けようとする者は、あらかじめ、当該行為についての市長の事前確認を受けなければならない。

第4節 良好な景観の形成を阻害する建築物等の所有者等に対する要請

(要請)

第20条 市長は、景観計画区域内において、良好な景観の形成を図る上で著しく支障がある建築物、工作物、土石の採取跡地又は屋外に堆積された物件があると認めるときは、その所有者又は管理者に対し、景観形成基準により必要な措置を講ずるよう要請することができる。

第5節 支援及び啓発

(支援)

第21条 市長は、良好な景観の形成に関する活動を推進している市民及び事業者等に対し、景観形成に関する情報の提供、技術的支援その他必要な支援を行うよう努めなければならない。

(啓発)

第22条 市長は、市民及び事業者等に対し、良好な景観の形成に関する知識の普及等啓発に努めるものとする。

第3章 景観地区

第1節 景観地区

(景観地区)

第23条 市長は、法第61条第1項の規定により都市計画に景観地区を定めるとき、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第1項の規定により景観地区に関する都市計画を変更しようとするときは、あらかじめ、陸前高田市景観審議会の意見を聴くものとする。

第2節 建築物に関する制限等

(認定申請書)

第24条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第19条第1項第6号の条例で定める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 縮尺100分の1以上の平面図

(2) 建築物の外部に設ける建築設備(地下に設けるものを除く。)の位置、種別及び形態意匠(形態又は色彩その他の意匠をいう。以下同じ。)を示す図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める図書

(認定を受けた建築物の計画に係る行為の完了の届出)

第25条 法第63条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為が完了し、又は中止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(建築物に係る適用の除外)

第26条 法第69条第1項第5号の条例で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 地下に設ける建築物

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める建築物

第3節 工作物に関する制限等

(工作物の形態意匠等の制限)

第27条 景観地区内における工作物のうち、別表第1の左欄に掲げる工作物の区分に応じ、当該工作物の高さ又は築造面積が同表の当該右欄に定める規模以上のものは、別表第2で定められた工作物の形態意匠の制限及び高さの最高限度(以下「形態意匠等の制限」という。)に適合するものでなければならない。

(工作物の計画の認定)

第28条 前条の規定による形態意匠等の制限を受ける工作物(以下「要認定工作物」という。)の建設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた要認定工作物の計画を変更して建設等をしようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る要認定工作物の計画が前条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて同条の規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により審査をした場合において、申請に係る要認定工作物の計画が前条の規定に適合しないものと認めたとき、又は当該申請書の記載によっては同条の規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

4 第2項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の要認定工作物の建設等の工事(景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「政令」という。)第12条に規定する工事を除く。)は、することができない。

(違反工作物に対する措置)

第29条 市長は、第27条の規定に違反した要認定工作物があるときは、建設等工事主(要認定工作物の建設等をする者をいう。以下同じ。)、当該要認定工作物の建設等の工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)若しくは現場管理者又は当該要認定工作物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該要認定工作物に係る工事の施工の停止を命じ、又は相当の期限を定めて当該要認定工作物の除去、移転、改築、修繕、模様替、色彩の変更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を告示しなければならない。

3 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る要認定工作物又はその敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る要認定工作物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。

5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(違反工作物の工事の請負人に対する措置)

第30条 市長は、前条第1項の規定による処分をした場合においては、規則で定めるところにより、当該処分に係る要認定工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を、建設業法(昭和24年法律第100号)の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

(国又は地方公共団体の工作物に対する認定等に関する手続の特例)

第31条 国又は地方公共団体の要認定工作物については、前3条の規定は適用せず、次項から第5項までに定めるところによる。

2 景観地区内の要認定工作物の建設等をしようとする者が国の機関又は地方公共団体(以下「国の機関等」という。)である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を市長に通知しなければならない。

3 市長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から30日以内に、当該通知に係る要認定工作物の計画が第27条の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、同条の規定に適合すると認めたときにあっては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しないものと認めたとき又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。

4 第2項の通知に係る要認定工作物の建設等の工事(政令第12条で定める工事を除く。)は、前項の認定証の交付を受けた後でなければ、することができない。

5 市長は、国又は地方公共団体の要認定工作物が第27条の規定に違反すると認めた場合においては、直ちに、その旨を当該要認定工作物を管理する国の機関等に通知し、第29条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

(工事現場における認定の表示等)

第32条 景観地区内の要認定工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、建設等工事主、設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。)、工事施工者(要認定工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について、第28条第2項又は前条第3項の規定による認定があった旨の表示をしなければならない。

2 景観地区内の要認定工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第28条第2項又は前条第3項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければならない。

(認定を受けた工作物の計画に係る行為の完了の届出)

第33条 第28条第1項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為が完了し、又は中止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(工作物に係る適用の除外)

第34条 第27条から前条までの規定は、次に掲げる要認定工作物については、適用しない。

(1) 法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定した要認定工作物

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された要認定工作物

(3) 前号に掲げる要認定工作物であったものの原形を再現する要認定工作物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

(4) 政令第11条各号並びに第20条第6号イ及びハに掲げる法律の規定により形態意匠又は高さに係る義務が定められている要認定工作物

(5) 地下に設ける要認定工作物

(6) 工事又は祭礼その他の行事のために必要な仮設の要認定工作物で、当該工事等に要する期間に限り存続するもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める要認定工作物

2 景観地区に関する都市計画を定め、又は変更した際現に存する要認定工作物又は現に建設等の工事中の要認定工作物が、第27条の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該要認定工作物又はその部分に対しては、同条から前条までの規定は、適用しない。

3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する要認定工作物又はその部分に対しては、適用しない。

(1) 景観地区に関する都市計画の変更前に第27条の規定に違反している要認定工作物又はその部分

(2) 景観地区に関する都市計画を定め、又は変更した後に増築、改築又は移転の工事に着手した要認定工作物

(3) 景観地区に関する都市計画を定め、又は変更した後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した要認定工作物の当該工事に係る部分

(報告及び立入検査)

第35条 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、要認定工作物の所有者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し、要認定工作物の建設等に関する工事の計画若しくは施工の状況に関し報告させ、又はその職員に、要認定工作物の敷地若しくは工事現場に立ち入り、要認定工作物、建設材料その他要認定工作物に関する工事に関係がある物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4章 陸前高田市景観審議会

(設置)

第36条 良好な景観の形成と保全に関する重要事項について調査審議するため、陸前高田市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第37条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 景観計画に関すること。

(2) 法第16条第3項の規定による勧告並びに法第17条第1項及び第5項の規定による命令に関すること。

(3) 法第19条第1項及び法第28条第1項の規定による景観重要建造物等の指定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、前項の規定による調査及び審議を行うほか、良好な景観の形成と保全に関する事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第38条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、学識経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第39条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第40条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第41条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第42条 審議会の庶務は、建設部において処理する。

第5章 補則

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第28条第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請をした者

(2) 第28条第4項の規定に違反して、要認定工作物の建設等の工事をした者

(3) 第29条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えて置かなかった者

(2) 第35条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第35条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(両罰規定)

第46条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の規定に違反する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(陸前高田市景観計画策定までの経過措置)

2 この条例の施行の日から陸前高田市景観計画を定める日までの間は、法の規定により岩手県が定めた従前の景観計画のうち陸前高田市に係る部分について陸前高田市の景観計画とみなす。

(平成31年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の陸前高田市景観条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第27条関係)

工作物

高さ又は築造面積

煙突、排気塔その他これらに類するもの

高さ5メートル

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱その他これらに類するもの

高架水槽、物見塔その他これらに類するもの

観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設

高さ5メートル又は築造面積10平方メートル

コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

自動車車庫の用途に供する施設

石油、ガス、飼料等の貯蔵施設

汚物処理施設、ごみ処理施設その他これらに類する施設

彫像、記念碑その他これらに類するもの

太陽光発電設備

擁壁、柵、塀その他これらに類するもの

高さ1.5メートル

電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するもの(その支持物も含む。)

高さ10メートル

空中線系(その支持物を含む。)

自動販売機(自然景観地区において屋外に設置されるものに限る。)

高さ1メートル

別表第2(第27条関係)

適用部位

復興祈念公園周辺地区

今泉中心地区

形態意匠の制限

位置及び規模

復興祈念公園からの眺望を妨げないように努めること。


1 自然の地形をできる限り生かすように努めること。

2 主要な道路(国道及び県道)の境界から5メートル以上後退した位置とするように努めること。ただし、次のものを除く。

(1) 擁壁、柵、塀、自動販売機、建植広告物その他これらに類するもの

(2) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系その他これらに類するもの(その支持物を含む。)。ただし、高さ20メートル(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20メートルを超えるときは10メートル)以下のものに限る。

周辺との調和

復興祈念公園と調和した形態意匠とするように努めること。

地区の歴史及び文化に配慮し、周囲のまちなみ及び緑と調和した形態意匠とするように努めること。

素材

金属、ガラス等の素材を用いる場合は、反射等による周辺への影響の軽減に努めること。

樹木及び植栽

敷地内の樹木及び植栽は、保全と活用に努めること。

屋外照明

光源の種類、位置、光量及び配光特性に配慮し、過剰な光が周囲に散乱しないように努めること。

色彩

自動販売機以外の工作物

1 周辺の自然に調和し、まちなみの連続性及び周辺との統一感を創出するために、次の色彩基準によること。





色相

明度

彩度


R、YR、Y

8以上の場合

3以下

2以上8未満の場合

6以下

上記以外

2以上

2以下

N

2以上


2 木材、石材、土壁、レンガ等の自然素材を使用しているもの及び地域固有の歴史文化的資産等で次の基準の範囲から外れる場合は、個別に協議し、判断する。

自動販売機

周辺の景観と調和させ、建築物等に添った位置に設置し、及び被覆等に努めること。

太陽光発電設備

1 設置に当たっては、周辺の自然環境、眺望等の景観に配慮するように努めること。

2 公共の空間又は施設から望見できる場所に設置しないように努めること。

3 地面に設置する太陽光発電設備等で、やむを得ず公共の空間又は施設側に設置する場合は、植栽、格子、ルーバー等の目隠し修景等の工夫をすること。

4 高低差のある敷地に設置する場合は、最上部の高さが周囲の景観から突出しないように努めること。

5 フレーム、設備機器等の色彩は、周囲の環境と調和するように努めること。

高さの最高限度

地盤面(地面に高低差がある場合は、建築物の地面と接する位置の平均の高さ)から最上部までの高さを12メートル以下とする。

備考 まちの良好な景観形成に資するものとして市長が認めたものは、この形態意匠等の制限によらないものとすることができる。

陸前高田市景観条例

平成30年3月13日 条例第15号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成30年3月13日 条例第15号
平成31年3月18日 条例第14号
令和元年7月3日 条例第22号