○陸前高田市民生委員推薦会規則
平成30年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、陸前高田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(会議)
第3条 推薦会の会議は、公開しない。
2 推薦会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(秘密保持)
第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。