○陸前高田市民生委員推薦会規則

平成30年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、陸前高田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人以内を市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(会議)

第3条 推薦会の会議は、公開しない。

2 推薦会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持)

第4条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 推薦会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市民生委員推薦会規則

平成30年3月15日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月15日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第12号