○陸前高田市漁具保管施設管理規則

平成30年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市漁具保管施設条例(平成30年条例第14号。以下「条例」という。)第13条の規定により、陸前高田市漁具保管施設(以下「保管施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者は、陸前高田市漁具保管施設利用許可申請書(様式第1号)を市長(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が保管施設を管理する場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、条例第6条第1項の許可(以下「利用許可」という。)をしたときは、陸前高田市漁具保管施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

(利用許可書の提示)

第4条 利用許可を受けた者は、保管施設を利用しようとするときは、職員(指定管理者が保管施設を管理する場合にあっては、指定管理者)が求めた際には利用許可書を提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、陸前高田市漁具保管施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、陸前高田市漁具保管施設使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第6条 利用許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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陸前高田市漁具保管施設管理規則

平成30年3月30日 規則第10号

(令和3年3月9日施行)