○陸前高田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
2 法第46条の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2に規定する指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第4号)により行わなければならない。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、法第79条第1項の規定による指定、法第82条の規定による届出の受理又は法第79条の2の規定による指定の更新をしたときは、岩手県、岩手県国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。)その他の機関に対して、当該指定、届出の受理又は指定の更新に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第18号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月16日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に現に法及び省令の規定に基づき提出されている書類等は、この規則による改正後の陸前高田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の規定に基づき提出されたものとみなす。
3 この規則による改正前の陸前高田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則に規定する様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。