○陸前高田市チャレンジショップ条例

平成30年12月18日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田市チャレンジショップの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内で起業を目指す者が地域における事業活動へ参入しやすい環境を整備し、新規事業者の育成及び支援を通じて、雇用の場の創出及び中心市街地の活性化を図るため、陸前高田市チャレンジショップを次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田市チャレンジショップ

陸前高田市高田町字荒町104番地7

(施設)

第3条 陸前高田市チャレンジショップ(以下「チャレンジショップ」という。)の構成施設は、次のとおりとする。

(1) 店舗

(2) 事務所

(指定管理者による管理)

第4条 チャレンジショップの管理は、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条から第9条まで及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金(次項に規定する利用料金をいう。)」と、第13条及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(指定管理者による管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、チャレンジショップを適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者は、この条例の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) チャレンジショップの利用促進に関する業務

(3) その他チャレンジショップの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(使用時間及び休館日)

第7条 チャレンジショップの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、チャレンジショップにおける事業活動に応じて使用時間を短縮し、又は休館日を設けることができる。

(1) 使用時間 0時から24時までとする。

(2) 休館日 休館日は、設けない。

(使用の許可)

第8条 チャレンジショップを使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 市長は、チャレンジショップの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他チャレンジショップの管理上適当でないと認めるとき。

3 市長は、チャレンジショップの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の期間)

第9条 前条第1項の規定により市長がチャレンジショップの使用を許可する期間は、次のとおりとする。

(1) 店舗 3年以内。ただし、市長が必要があると認めるときは、3年を超えない範囲で1回に限り更新することができる。

(2) 事務所 1年以内。ただし、市長が必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で更新することができる。

(行為の禁止)

第10条 何人も、チャレンジショップにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 指定された場所以外の場所に張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所において飲食をすること。

(5) 指定された場所以外の場所において喫煙し、その他の火気を使用すること。

(6) その他チャレンジショップの管理運営に支障を及ぼすこと。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくはチャレンジショップからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により第8条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第8条第3項の条件に違反したとき。

(4) チャレンジショップの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料等)

第12条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 指定管理者が管理する施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第11条第4号又は第5号の規定により市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由によりチャレンジショップを使用することができなかったとき。

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第15条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の定めるもののほか、チャレンジショップの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年規則第13号で平成31年4月1日から施行)

(令和3年9月13日条例第22号)

この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第12条関係)

チャレンジショップ使用料

区分

使用料(月額)

店舗

一区画につき 14,100円

事務所1

42,500円

事務所2

85,100円

事務所3

19,800円

陸前高田市チャレンジショップ条例

平成30年12月18日 条例第35号

(令和4年1月15日施行)