○陸前高田市屋外広告物条例

平成31年3月18日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物等の禁止又は制限(第3条―第26条)

第3章 雑則(第27条―第29条)

第4章 罰則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 屋外広告物 法第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)をいう。

(2) 広告物等 広告物又は広告物を掲出する物件をいう。

(3) 自家用広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(4) 管理用広告物等 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等をいう。

(5) 屋上広告物 建築物の屋上を利用して表示し、又は設置する広告物等をいう。

第2章 広告物等の禁止又は制限

(禁止広告物等)

第3条 何人も、次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が良好な景観の形成若しくは風致の維持を妨げ、又はそのおそれのあるもの

(2) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(3) 信号機又は道路標識と類似し、又はこれらの効用を妨げ、若しくはそのおそれのあるもの

(4) 道路の交通の安全を阻害し、又はそのおそれのあるもの

2 何人も、屋上広告物(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定められた陸前高田市景観計画(以下「景観計画」という。)において重点景観地域として定められた地域に表示され、又は設置されるものに限る。)を表示し、又は設置してはならない。

(禁止物件等)

第4条 何人も、次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 銅像及び記念碑

(4) トンネル及び高架構造物

(5) 石垣及び擁壁

(6) 信号機、道路標識、防護柵、駒止め及び里程標

(7) 電柱、街灯柱その他これらに類するもので市長が指定するもの

(8) 消火栓、火災報知機及び防火の用に供する望楼

(9) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び路上変電塔

(10) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(11) 煙突、ガスタンク及び水道タンク

(12) 景観法第19条第1項の規定により指定した景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定に基づき指定した景観重要樹木

(13) 前各号に掲げるものに準ずるもので市長が指定するもの

2 何人も、電柱、街灯柱その他これらに類するもの(前項第7号の規定により指定したものを除く。)には、立看板、張り紙又は張り札を表示し、又は設置してはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物等は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届出をして表示し、又は設置することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(2) 公共的目的を有する法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定団体」という。)が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

4 市長は、第1項の規定により禁止物件を指定するときは、告示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(表示等の許可)

第5条 広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可の申請に係る広告物の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法又は広告物を掲出する物件の形状その他設置の方法が、次に掲げる当該広告物等を表示し、又は設置しようとする地域又は場所の区分に応じ規則で定める基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。

(1) 良好な景観を形成し、若しくは風致を維持すること又は公衆に対する危害を防止することが特に必要な地域又は場所である次のいずれかに該当する地域又は場所

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定に基づき重要文化財若しくは国宝又は重要有形民俗文化財に指定された建造物の周囲で市長が定める範囲内にある地域、同法第109条第1項若しくは第110条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定され、若しくは仮指定され、又は同法第109条第2項の規定により特別史跡名勝天然記念物に指定された地域及びその周囲で市長が定める範囲内にある地域、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観並びに同法第143条第2項の規定に基づき市が条例で定めた伝統的建造物群保存地区

 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林の区域

 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の区域

 市長が都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定した保存樹又は保存樹林のある地域

 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第4条第1項に規定する市民農園区域

 岩手県文化財保護条例(昭和51年岩手県条例第44号)第4条第1項又は第30条第1項の規定により県指定有形文化財又は県指定有形民俗文化財に指定された建造物の周囲で市長が定める範囲内にある地域及び同条例第37条第1項の規定により県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域

 河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳及びこれらの付近の地域で、市長が指定するもの

 港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近の地域で、市長が指定するもの

 官公署、学校、図書館、公民館、博物館、体育館、美術館、公会堂、病院、公衆便所、発電所又は変電所の建造物の存在する地域で、市長が指定するもの

 交通の安全を図るため必要があると認めて市長が指定する地域

(2) 景観計画において復興祈念公園周辺地区、今泉中心地区、高田まちなか地区、幹線道路沿道地区、自然景観地区、農山漁村景観地区及び市街地景観地区として定められた地域(前号に該当するものを除く。)

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる広告物等は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届出をして表示し、又は設置することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(2) 指定団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

4 前条第4項の規定は、第2項各号に掲げる地域及び場所の指定並びにその変更及び廃止について準用する。

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物等については、前2条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって官公署の庁舎等若しくはその敷地内に表示し、又は設置する広告物等又は管理用広告物等

(3) 指定団体が公共的目的をもって当該団体の施設等若しくはその敷地内に表示し、又は設置する広告物等又は管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(5) 公益上必要な施設又は物件に表示する広告物等で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して表示し、又は掲出するもの

(6) 天災地変、感染症の発生等緊急かつやむを得ない場合において表示する広告物等

(7) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(8) 管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等については、前条第1項の規定は、適用しない。

(1) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(3) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等

(4) 人、動物、車両、船舶等に表示する広告物

(5) 地方公共団体が公共的目的をもって設置する掲示板に表示する広告物で規則で定める基準に適合するもの

(6) 高田まちなか地区、幹線道路沿道地区のうち市街地景観地区に隣接するもの及び市街地景観地区において表示する張り紙で規則で定める基準に適合するもの

(公益上やむを得ないと認められる広告物等の表示等の許可)

第7条 市長は、第4条第1項及び第5条第2項の規定にかかわらず、公益上やむを得ないと認められ、又は良好な景観の形成若しくは風致の維持に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認められる広告物等について、陸前高田市景観審議会の意見を聴いて、その表示又は設置を許可することができる。

(許可の期間及び条件)

第8条 市長は、第5条第1項又は前条の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

3 市長は、第5条第1項又は前条の規定による許可を受けた者の申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第9条 第5条第1項又は第7条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽易な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可に係る広告物等が、第5条第1項の規定による許可に係るものであるときは同条第2項の規定を、第7条の規定に基づく許可に係るものであるときは同条の規定を準用する。

3 市長は、第1項の規定による許可には、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(許可の表示)

第10条 市長は、この条例の規定による許可をしたときは、規則で定めるところにより、広告物に許可をした旨の押印若しくは打刻印をし、又は証票を交付しなければならない。

2 前項の規定に基づき証票の交付を受けた者は、これを規則で定めるところにより、広告物等に表示しなければならない。

(承継)

第11条 この条例の規定による許可を受けた者からその許可に係る広告物等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 この条例の規定による許可を受けた者について相続、合併又は分割(その許可に係る広告物等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可に係る広告物等を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

3 前2項の規定によりこの条例の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第12条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第9条第3項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第16条の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(経過措置)

第13条 広告物等で、第4条又は第5条の規定により広告物等を表示し、又は設置してはならない物件又は地域若しくは場所(以下「禁止物件等」という。)となった際現に適法に表示され、又は設置されていたものについては、当該禁止物件等となった日から10年間は、これらの規定を適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合においてその期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。

2 前項の場合において、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等を当該許可の期間満了後、同項で定める経過措置の期間の消滅する日まで引き続き表示し、又は設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。広告物等を変更し、又は改造しようとするときも、同様とする。

(広告物等の滅失の届出)

第14条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(管理義務)

第14条の2 広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、広告物等の劣化及び損傷の状況を確認し、補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(点検)

第14条の3 広告物等の所有者若しくは占有者は、その所有し、又は占有する広告物等について、規則で定めるところにより、当該広告物等の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況の点検をしなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 前項本文の場合において、同項本文の広告物等が規則で定める規模等の広告物等であるときは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者その他規則で定めるものに点検させなければならない。

(除却義務)

第15条 広告物等を表示し、又は設置する者は、許可の期間が満了したとき又は第12条の規定に基づき許可が取り消されたときは当該満了又は取消しの日から2週間以内に、広告物等の表示又は設置が必要でなくなったときは遅滞なく当該広告物等を除却しなければならない。第13条に規定する広告物等について、同条の規定による期間が経過した場合についても、同様とする。

(措置命令)

第16条 市長は、第3条第4条第1項及び第2項第5条第1項第7条並びに前条の規定に違反した広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定に基づく措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置をその命じた者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、その命じた者が除却する旨を告示するものとする。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第17条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物等(以下「保管広告物等」という。)の種類及び数量

(2) 保管広告物等が放置されていた場所及び保管広告物等を除却した日時

(3) 保管広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するために必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第18条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、2週間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日間)、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 保管広告物等のうち特に貴重なものについて、前号の公示の期間が経過してもなお当該保管広告物等の所有者等(法第8条第2項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項を告示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管広告物等の一覧簿を閲覧に供するものとする。

(保管広告物等の価額の評価の方法)

第19条 法第8条第3項の規定による保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、使用の期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管広告物等を売却する場合の手続)

第20条 法第8条第3項の規定に基づく保管広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項に定めるもののほか、保管広告物等の売却の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(保管広告物等を売却する場合に必要となる期間)

第21条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第8条第3項第1号の条例で定める期間 2日

(2) 法第8条第3項第2号の条例で定める期間 3月

(3) 法第8条第3項第3号の条例で定める期間 2週間

(保管広告物等を返還する場合の手続)

第22条 市長は、保管広告物等(法第8条第3項の規定に基づき売却した代金を含む。以下同じ。)を所有者等に返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(報告及び立入検査)

第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置した者若しくは管理する者に対し、広告物等の管理の状況の報告を求め、又はその職員に、広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入らせ、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定に基づき立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定に基づく立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(審議会への諮問)

第24条 市長は、次に掲げる場合においては、あらかじめ陸前高田市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条から第6条までの規定による指定をし、又はこれらを変更し、若しくは廃止しようとするとき。

(2) 第5条第1項の規定による許可の基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第4条第3項第2号第5条第3項第2号並びに第6条第1項第3号第5号第7号及び第8号並びに第2項第1号第5号及び第6号に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(管理する者の設置)

第25条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 規則で定める広告物等については、前項の管理する者は、建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者その他規則で定める資格を有する者でなければならない。

(管理する者等の届出)

第26条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者は、その氏名若しくは名称若しくは住所を変更したとき又はこれらを管理する者の氏名若しくは名称若しくは住所に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

第3章 雑則

(手数料)

第27条 この条例の規定による許可を受けようとする者は、別表に定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出をした政治団体が立看板、張り紙又は張り札を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

2 既納の手数料は、還付しない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(適用上の注意)

第28条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第30条 第16条第1項の規定に基づく市長の命令に違反して広告物等を除却しなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第9条第1項の規定に違反して広告物等を変更し、又は改造した者

(3) 第15条の規定に違反して広告物等を除却しなかった者

(4) 第16条第1項の規定による市長の命令(除却命令を除く。)に違反した者

第32条 第23条第1項の規定に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に基づく検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第30条から前条までの規定に違反する行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(昭和46年岩手県条例第44号。以下「岩手県条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。施行日後に、屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成31年岩手県条例第43号。次項において「岩手県条例一部改正条例」という。)附則第2項の規定によりなされた許可についても、なお同様とする。

3 この条例の施行の際現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等(岩手県条例の規定及び岩手県条例一部改正条例附則第2項の規定により許可を受け、施行日以後に表示され、又は設置される広告物等を含む。)でこの条例の規定に違反し、又はこの条例の規定に基づく規則で定める基準に適合しないこととなるものについては、この条例の規定にかかわらず、禁止物件等となった日から10年間を経過する日までの間に限り、当該広告物等を表示し、又は設置することができる。

4 前項の場合において、許可を受けて表示され、又は設置されている広告物等を当該許可の期間満了後、同項で定める経過措置の期間の消滅する日まで引き続き表示し、又は設置しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。広告物等を変更し、又は改造しようとするときも、また同様とする。

5 前項の許可の基準は、岩手県条例の例による。

6 施行日前にした岩手県条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第12号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第27条関係)

区分

単位

手数料

簡易広告物

張り紙

50枚までごとに

300円

張り札

1枚につき

100円

立看板

1枚につき

350円

広告柱

1個につき

750円

電柱巻付広告物

1個につき

450円

電柱袖看板

1個につき

450円

広告幕、広告旗及びのぼり

1枚につき

500円

アドバルーン

1個につき

2,600円

建植広告物等又は建築物利用広告物

アーチ広告物

1個につき

3,100円

アーチ広告物以外

表示面積が1平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

550円

表示面積が1平方メートルを超え3平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

1,050円

表示面積が3平方メートルを超え6平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

1,650円

表示面積が6平方メートルを超え10平方メートルまでのもの

1枚又は1個につき

2,150円

表示面積が10平方メートルを超えるもの

1枚又は1個につき

2,150円に10平方メートルを超えた5平方メートルまでごとに700円を加算した額

備考

1 ネオン・サイン、イルミネーションその他の発光又は照明の装置のある広告物等に係る手数料の額は、この表により算定した額に当該額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 表示面積は、表示される全ての広告面の合計面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後の広告物等について、この表により算定した額とする。

陸前高田市屋外広告物条例

平成31年3月18日 条例第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成31年3月18日 条例第15号
令和元年7月3日 条例第22号
令和3年3月9日 条例第12号