○陸前高田市特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関する条例
平成31年3月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、特定用途制限地域内における建築物の用途の制限に関し必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。
(適用区域)
第4条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、市が特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした区域に適用する。
(建築物の用途の制限)
第5条 特定用途制限地域内においては、別表に掲げる建築物を建築してはならない。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 用途の変更が政令第137条の18第9号及び第10号のいずれかに列記するものの類似の用途相互間におけるものであって、かつ、建築物の修繕若しくは模様替をしない場合又はその修繕若しくは模様替が大規模でない場合
(3) 用途変更後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合
(適用の特例)
第8条 市長が特定用途制限地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した建築物については、第5条の規定は適用しない。
2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、当該許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、陸前高田市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転について特例許可をする場合で、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
(2) 増築又は改築後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
3 市長は、前項の意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(特例許可の条件)
第9条 市長は、特例許可をする場合においては、当該地域の良好な環境の形成及び保持のために、必要な限度において条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。
(特例許可に関する消防長の同意)
第10条 市長は、特例許可をする場合においては、消防長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により消防長が同意を求められた場合においては、消防法(昭和23年法律第186号)第7条第2項の規定を準用する。
(手数料)
第11条 特例許可を受けようとする者は、当該許可1件につき18万円の手数料を当該許可の申請の際に納付しなければならない。
2 前項の手数料は、市長が特に必要がないと認めるときは、徴収しない。
3 既に納付した手数料は、還付しない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
附則
この条例は、都市計画法第20条第1項の規定により、市が特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした日から施行する。
別表(第5条関係)
建築してはならない建築物 |
1 個室付浴場業に係る公衆浴場及び政令第130条の9の5に規定する建築物 2 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 3 カラオケボックスその他これに類するもの 4 キャバレー、料理店その他これらに類するもの |