○陸前高田市体育交流施設管理規則
平成31年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市体育交流施設条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、体育交流施設の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 市長(指定管理者が体育交流施設を管理する場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)は、体育交流施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 市長は、体育交流施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、常に良好な状態で使用できるよう努めなければならない。
3 市長は、設備の台帳を調整し、その現況を明らかにしておかなければならない。
(職員)
第3条 体育交流施設に必要な職員を置くことができる。
(許可の申請等)
第4条 条例第7条第1項前段の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、陸前高田市体育交流施設使用許可申請書(様式第1号)を使用しようとする日の3月前から7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が施設の管理運営上支障がないと認める場合は、この限りでない。
2 許可を受けようとする者は、個人使用に係る許可を受けようとするとき、又は市長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用しようとする日までに口頭で許可を求めることができる。
3 体育交流施設の使用に際して特別な設備又は特殊な物品(以下「特別設備等」という。)を搬入しようとする者は、第1項の体育交流施設使用許可申請書を提出する際に併せてその名称及び理由を記載して許可を受けなければならない。
(許可の変更)
第5条 許可を受けた者は、条例第7条第1項後段の規定による許可を受けた事項の変更(次条において「許可の変更」という。)をしようとするときは、陸前高田市体育交流施設使用変更許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、個人使用の許可である場合で回数使用に係る許可のときは、回数使用券を交付するものとする。
(使用の不許可)
第7条 市長は、体育交流施設の使用を許可しないこととしたときは、陸前高田市体育交流施設使用不許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(許可の条件)
第8条 条例第7条第3項に規定する許可の条件は、次のとおりとする。
(1) 使用施設内の火気取締り及び設備の保安管理に留意すること。
(2) 使用が終わったとき、又は条例第9条の規定により使用の許可を取り消されたときは、市の指示に従って、速やかに原状回復し、整理整頓をすること。
(3) 感染症の疾病にかかっている者、酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で、体育交流施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあるものを入館させないこと。
(4) 市長は、前号の規定に該当する者又は市の指示に従わない者に対し、入館を禁止し、又は体育交流施設からの退去を命ずることがあること。
(5) 小学校3年生以下の者が使用し、又は午後6時以降に中学校3年生以下の者が使用する場合は、保護者又は指揮監督する責任者が付き添うこと。
(許可書等の掲示)
第9条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育交流施設を使用しようとするときは、体育交流施設使用(変更)許可書又は回数使用券を市に提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、体育交流施設又はその敷地内において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入館させないこと。
(2) 許可なく火気等の使用をしないこと。
(3) 使用に係る体育交流施設内の秩序を保持するため、必要な措置を講ずること。
(損傷等の届出)
第11条 使用者は、体育交流施設の設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の陸前高田市体育交流施設管理規則(平成29年教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月4日規則第16号)
この規則は、令和2年6月6日から施行する。