○陸前高田市スポーツ推進審議会規則

平成31年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市スポーツ推進審議会条例(平成11年条例第7号)第7条の規定に基づき、陸前高田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) スポーツの総合企画に関すること。

(2) スポーツの推進に関すること。

(3) その他必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) スポーツ関係団体の役職員

(2) 関係機関の役職員

(3) スポーツに関する識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市スポーツ推進審議会規則

平成31年4月1日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成31年4月1日 規則第17号