○陸前高田市スポーツ推進審議会規則
平成31年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市スポーツ推進審議会条例(平成11年条例第7号)第7条の規定に基づき、陸前高田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) スポーツの総合企画に関すること。
(2) スポーツの推進に関すること。
(3) その他必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) スポーツ関係団体の役職員
(2) 関係機関の役職員
(3) スポーツに関する識見を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。