○陸前高田市スポーツ推進審議会規則

平成31年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市スポーツ推進審議会条例(平成11年条例第7号)第7条の規定に基づき、陸前高田市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) スポーツの総合企画に関すること。

(2) スポーツの推進に関すること。

(3) その他必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) スポーツ関係団体の役職員

(2) 関係機関の役職員

(3) スポーツに関する識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

陸前高田市スポーツ推進審議会規則

平成31年4月1日 規則第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成31年4月1日 規則第17号