○陸前高田市スポーツ推進委員に関する規則
平成31年4月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 委員の定数は20名以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、委員に特別の事情があると認めるときは、任期中であっても解任することができる。
(職務)
第4条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、市長が定める。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに市の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な技術及び知識の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の陸前高田市スポーツ推進委員に関する規則(昭和37年教育委員会規則第1号)により委嘱された委員は、この規則により委嘱された委員とみなす。