○陸前高田市東日本大震災遺構保存条例
令和元年12月11日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、震災遺構について、現状変更の規制及び保存のために講ずべき措置を定めることにより、震災遺構を保存し、東日本大震災の記憶と教訓を後世に継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「震災遺構」とは、東日本大震災により被災した次に掲げる施設等をいう。
(1) 奇跡の一本松
(2) 陸前高田ユースホステル
(3) タピック45(旧道の駅高田松原)
(4) 気仙中学校
(5) 下宿定住促進住宅
(現状変更の規制等)
第3条 市長は、震災遺構に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をする場合は、あらかじめ国、県その他の関係機関と協議し、その保存及び活用に関する計画(以下「保存活用計画」という。)を定めて行うものとする。
2 前項の保存活用計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 震災遺構の保存及び活用の方針に関する事項
(2) 震災遺構の維持管理に関する事項
(3) 震災遺構の安全性に関する事項
(4) 震災遺構が存する敷地の周辺環境の保全を図るために必要な事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、震災遺構の保存及び活用のために必要な事項
(管理)
第4条 市長は、震災遺構を後世に継承するとともに、震災遺構の見学者の安全を確保するため、事故、滅失及び毀損を防止する等の必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。