○陸前高田市会計年度任用職員である労務職員の給与の基準に関する規則
令和2年3月18日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、陸前高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第41号。以下「条例」という。)第23条の規定により、同条に規定する単純労務者(以下「労務職員」という。)の給与の基準を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)第1条に規定する職員、労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号)第2条に規定する労務職員及び条例第1条に規定する会計年度任用職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。