○陸前高田市保育所嘱託医等の報酬の額に関する規則

令和2年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第12条の規定により市内の保育所において実施する健康診断、保健業務等に従事する嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託眼科医(以下「嘱託医等」という。)の報酬の額を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 嘱託医等の報酬は、年額とする。

2 陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)別表第1の市長が定める額は、別表に定める施設割と加算割を合算した額とする。

3 委嘱期間が1年に満たない嘱託医等の報酬の額は、前項の規定により算出した額を委嘱した月から退職した月までの月数に応じて月割で計算した額とする。

4 前2項に規定する報酬の額により難い事情がある場合における報酬の額は、市長が別に定める。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

施設割

加算割

1施設あたり41,000円

嘱託医

報酬の支払いに係る年度の4月1日時点の児童数に660円を乗じて得た額

嘱託歯科医

報酬の支払いに係る年度の4月1日時点の児童数に600円を乗じて得た額

嘱託眼科医

報酬の支払いに係る年度の4月1日時点の児童数に300円を乗じて得た額

陸前高田市保育所嘱託医等の報酬の額に関する規則

令和2年3月31日 規則第13号

(令和4年10月14日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、給料及び旅費
沿革情報
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年10月14日 規則第24号