○陸前高田市学校医等の報酬の額に関する規則
令和2年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定により設置する学校医等の報酬の額を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対して支給する報酬は、年額とする。
2 陸前高田市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第9号)別表第1の市長が定める額は、別表に定める区分に応じ、基本額と人数割を合算した額とする。
3 年度の途中において学校医等が退職した場合における報酬の額は、委嘱した月から退職した月までの在職月数に応じて月割計算により算出した額を報酬額として支払うものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、学校医等の報酬の額の算定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 基本額 | 人数割 |
学校医及び学校歯科医 | 1校につき41,000円(就学前の児童に対する健康診断にあっては、1施設につき37,000円) | 11,000円(受診する児童及び生徒の数が100人を超える場合にあっては、当該額に50人につき11,000円を加算した額) |
学校薬剤師 | 1学校につき39,000円 |