○陸前高田市会計年度任用職員である労務職員の給与に関する規則
令和2年3月26日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第41号。以下「条例」という。)第23条に規定する単純労務者(以下「労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるもの。
(定義)
第2条 この規則において「労務職員」とは、労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号。)第2条の規定の例による。
(給料)
第3条 給料については、陸前高田市会計年度任用職員である労務職員の給与に関する規則(令和2年規則第4号。以下「会計年度任用労務職員給与規則」という。)の規定の例による。
(諸手当)
第4条 諸手当については、会計年度任用労務職員給与規則の規定の例による。
(給与の支給)
第5条 給与の支給については、会計年度任用労務職員給与規則の規定の例による。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。