○陸前高田市会計年度任用職員である労務職員の給与に関する規則

令和2年3月26日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第41号。以下「条例」という。)第23条に規定する単純労務者(以下「労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるもの。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員」とは、労務職員の給与に関する規則(昭和32年規則第9号。)第2条の規定の例による。

(諸手当)

第4条 諸手当については、会計年度任用労務職員給与規則の規定の例による。

(給与の支給)

第5条 給与の支給については、会計年度任用労務職員給与規則の規定の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

陸前高田市会計年度任用職員である労務職員の給与に関する規則

令和2年3月26日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規則第2号