○陸前高田市学校運営協議会に関する規則
令和2年4月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、陸前高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画並びに学校運営への支援及び協力を促進することにより、学校と地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、所轄する学校ごとに協議会を置くものとする。
(組織)
第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 法第47条の5第2項第4号のその他当該教育委員会が必要と認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 対象学校の校長
(2) 対象学校の教職員
(3) その他教育委員会が適当と認める者
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たな委員を委嘱又は任命するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第5条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認める事項に関すること。
(学校運営等に関する意見の申出)
第6条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、校長を通じて行うものとする。
2 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定の個人に係るものを除く。)とする。
(1) 対象学校の基本的な方針の実現に資する事項
(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた事項
3 協議会は、法第47条の5第7項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聞くものとする。
(対象学校の運営状況についての評価)
第7条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況について評価を行うものとする。
(任期等)
第8条 委員の任期は、委嘱又は任命の日が属する年度の翌年度末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 第4条第3項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としてふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(会長及び副会長)
第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表とする。
3 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 協議会は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 議決すべき事項に利害関係を有する委員は、当該事項について議決権を有しない。
6 会長は、必要があると認めるときは、協議会の委員以外の者を会議に出席させることができる。
(部会)
第13条 協議会には、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。