○陸前高田市まち・ひと・しごと総合戦略推進基金条例
令和2年9月15日
条例第32号
(設置)
第1条 本市が行う地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を本市のまち・ひと・しごと総合戦略の基本目標の達成に資する事業の推進に活用するため、陸前高田市まち・ひと・しごと総合戦略推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金その他の収入をもって充て、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。