○陸前高田高等職業訓練校条例

令和2年9月15日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、陸前高田高等職業訓練校の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 職業能力の開発及び育成並びに技能及び技術の啓発により、地域の発展及び雇用の安定を図るため、陸前高田高等職業訓練校を次のとおり設置する。

名称

位置

陸前高田高等職業訓練校

陸前高田市高田町字馬場前304番地9

(指定管理者による管理)

第3条 陸前高田高等職業訓練校(以下「職業訓練校」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(指定管理者による管理の基準)

第4条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、職業訓練校を適正に管理しなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条に規定する認定職業訓練に関する業務

(2) 職業訓練の実施に関する業務

(3) 技能者の育成に関する業務

(4) 技能及び技術の啓発に関する業務

(5) 職業訓練校の施設、設備等の維持管理に関する業務

(利用時間及び休館日)

第6条 職業訓練校の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、あらかじめ指定管理者が午後5時から午後9時までの時間について施設の利用の許可をした場合は、当該許可をした時間を限度として利用時間を延長することができる。

(2) 休館日 陸前高田市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条に規定する市の休日とする。

(利用の許可)

第7条 職業訓練校の施設のうち、別表に掲げる施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、職業訓練校の施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他職業訓練校の管理上支障があるとき。

3 指定管理者は、第1項の許可に職業訓練校の管理上必要な条件を付けることができる。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。

(3) 前条第3項に規定する許可の条件に違反したとき。

(4) 職業訓練校の管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者が指定する期日までに納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、公益上特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第4号又は第5号の規定により指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により職業訓練校を利用することができなかったとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

(損害賠償等)

第12条 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、職業訓練校の入館者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他職業訓練校の管理上支障があるとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、職業訓練校の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第22号)

この条例中、第2条、第9条及び第14条(陸前高田市中央公民館の項の改正部分を除く。)の改正部分は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告(以下「法の規定による換地処分の公告」という。)に係る、陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から、その他の改正部分は、法の規定による換地処分の公告のうち、陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例の規定による土地区画整理事業の公告があった日の翌日から施行する。

別表(第7条、第9条関係)

施設の区分

利用料金の限度額

午前

午前9時から正午まで

午後

午後1時から午後5時まで

午前午後

午前9時から午後5時まで

夜間

午後6時から午後9時まで

30分当たり利用料金

多目的訓練室

1,500円

2,000円

3,500円

2,500円

300円

実技訓練室

2,000円

2,800円

4,800円

3,600円

500円

学科訓練室

1,800円

2,400円

4,200円

3,000円

400円

附属設備器具等

2,000円以内で規則で定める額

備考

1 夜間の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ午後6時から午後9時までの時間について利用の許可をした場合に徴収する額とする。

2 附属設備器具等の利用料金の額は、午前、午後又は夜間の区分における利用にあってはこの表に定める基準額に基づき指定管理者が定めた額(以下「指定管理者が定めた額」という。)、午前午後の区分における利用にあっては指定管理者が定めた額に2を乗じて得た額とする。

陸前高田高等職業訓練校条例

令和2年9月15日 条例第33号

(令和4年1月15日施行)