○陸前高田市市営住宅基金条例

令和2年12月10日

条例第40号

(設置)

第1条 陸前高田市市営住宅条例(平成9年条例第18号)第2条第3号に規定する市営住宅等の建設、修繕、改良、解体、維持管理等に要する費用に充てるため、陸前高田市市営住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市市営住宅基金条例

令和2年12月10日 条例第40号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
令和2年12月10日 条例第40号