○陸前高田市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例
令和3年3月9日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の2第1項及び第34条の16第1項並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第47条第1項第1号、第59条第1項第1号、第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の4第1項及び第2項、第79条第2項第1号、第81条第1項及び第2項、第115条の12第2項第1号、第115条の14第1項及び第2項、第115条の22第2項第1号、第115条の24第1項及び第2項、第115条の46第5項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準(以下「基準」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉施設等」とは、社会福祉に関する施設又は事業であって別表第1の左欄に掲げるものをいう。
(指定地域密着型サービス事業者等の指定を受けることができる者)
第4条 介護保険法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の10の2、第132条の3の2、第140条の27の2及び第140条の34の2に定める者とする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に係る入所定員)
第5条 介護保険法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、社会福祉施設等の基準等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(陸前高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 陸前高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年条例第32号)
(2) 陸前高田市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準を定める条例(平成26年条例第31号)
(3) 陸前高田市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第20号)
(4) 陸前高田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年条例第13号)
(5) 陸前高田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第19号)
(6) 陸前高田市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(平成25年条例第17号)
(7) 陸前高田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第15号)
(8) 陸前高田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年条例第16号)
附則(令和3年9月13日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(陸前高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例の廃止)
2 陸前高田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準を定める条例(平成26年条例第30号)は、廃止する。
別表第1(第2条、第3条関係)
社会福祉施設等 | 法令 |
1 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業 | 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号) |
2 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業 | 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号) |
3 介護保険法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) |
4 介護保険法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援の事業及び同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業 | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) |
5 介護保険法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業 | 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号) |
6 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援の事業及び同法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援の事業 | 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号) |
7 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター | 介護保険法施行規則(第140条の66の規定に限る。) |
8 子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び施設型給付費支給事業 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号) |
9 子ども・子育て支援法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業及び地域型保育給付費支給事業 |
別表第2(第3条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 | 修了したもの | 修了したもの(令和5年3月31日までに修了することを予定している者を含む。) | |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項 | 2年間 | 5年間 |
2人 | 4人 | ||
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 2年間 | 5年間 | |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 2年間 | 5年間 |