○第2期陸前高田市まち・ひと・しごと総合戦略策定会議設置要綱

令和元年12月3日

告示第142号

(設置)

第1 この要綱は、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づき、陸前高田市人口ビジョン及び第2期まち・ひと・しごと総合戦略の策定に当たり、専門的見地から意見を聴取するとともに、幅広い意見を反映するため、第2期陸前高田市まち・ひと・しごと総合戦略策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 策定会議は、次に掲げる事項について意見提言等を行う。

(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。

(2) 人口ビジョン及び総合戦略の推進状況に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、人口ビジョン及び総合戦略に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 策定会議は、委員16名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 産業、行政、教育、金融、労働及び報道の分野における有識者

(2) 士業に従事する者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4 委員の任期は、委嘱の日から令和7年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5 策定会議は、市長が招集し、会議の議長となる。

2 策定会議は、市長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

3 副市長は、市長を補佐し、市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、その職務を代理する。

(庶務)

第6 策定会議の庶務は、政策推進室において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、策定会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

(抄)

陸前高田市まち・ひと・しごと総合戦略策定会議設置要綱(平成27年告示第84号)は、令和2年3月31日限り、廃止する。

第2期陸前高田市まち・ひと・しごと総合戦略策定会議設置要綱

令和元年12月3日 告示第142号

(令和元年12月3日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和元年12月3日 告示第142号