○陸前高田市総合計画推進委員会設置要綱

令和元年10月18日

告示第116号

(設置)

第1 この要綱は、陸前高田市まちづくり総合計画(以下「総合計画」という。)を総合的かつ一体的に推進するため、陸前高田市総合計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 推進委員会は、総合計画に関する次の事項について所掌する。

(1) 総合計画の進捗管理に関すること。

(2) 総合計画の推進その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3 推進委員会は、委員35名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係分野の有識者等

(2) 学識経験者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4 推進委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 推進委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が行う。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 推進委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6 推進委員会の庶務は、政策推進室において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

陸前高田市総合計画推進委員会設置要綱

令和元年10月18日 告示第116号

(令和元年10月18日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和元年10月18日 告示第116号