○陸前高田市広告掲載取扱要綱

令和2年3月9日

告示第24号

(趣旨)

第1 この要綱は、市の資産を広告媒体として民間事業者等の広告を掲載し、又は掲出することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち、広告掲載が可能であるものをいう。

ア 市が発行する広報、封筒及びその他の印刷物

イ 市のホームページ

ウ 市が所有する施設等

エ その他広告媒体として活用できる資産で広告掲載が適当と市長が認めるもの

(2) 広告主等 広告を掲載する事業者、広告代理店等をいう。

(3) 広告掲載 広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(申込者の範囲)

第3 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の申込みをすることができない。

(1) 陸前高田市暴力団排除条例(平成27年条例第37号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等又は団体の代表者若しくは構成員が当該暴力団員等であるもの

(2) 市税の滞納があるもの

(3) 行政機関等から行政指導を受け、改善がなされていないもの

(広告掲載の範囲)

第4 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 人権侵害、差別、名誉毀損等のおそれがあるもの

(5) 良好な景観又は風致を害するおそれがあるもの

(6) 公衆に不快の念を与えるおそれがあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として不適切であると市長が認めるもの

(広告の規格等)

第5 広告の規格、位置、掲載期間及び広告掲載料は、広告媒体ごとに別に定める。

(広告掲載の募集方法)

第6 広告の募集方法は、公募を原則とし、選定方法は、当該広告媒体を所管する部課等において別に定める。

(広告掲載の申込み及び承諾)

第7 広告掲載をしようとする者は、陸前高田市広告掲載申込書(様式第1号)により市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該広告掲載の可否を決定し、陸前高田市広告掲載承諾(不承諾)(様式第2号)により通知するものとする。

(広告主等の責務)

第8 広告主等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告の内容等に関する財産権について権利処理が完了していること。

(4) 広告の内容等が第7第2項により承諾した内容に適合するものであること。

2 広告主等は、掲載する広告の内容に関する一切の責任を負うものとする。

3 広告掲載のための費用は、広告主等の負担とする。

(広告掲載の取消し)

第9 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の承諾を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) その他市長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

2 前項の規定により、広告掲載の承諾を取り消したときは、陸前高田市広告掲載承諾取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(掲載料の不還付)

第10 既納の掲載料は、還付しない。ただし、広告主等の責めに帰すことができない事由により広告を掲載できなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市広告掲載取扱要綱

令和2年3月9日 告示第24号

(令和2年3月9日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
令和2年3月9日 告示第24号