○陸前高田市コミュニティ活動事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第67号
(趣旨)
第1 この要綱は、地域におけるコミュニティ活動を推進するため、コミュニティ推進協議会が主体となって行う地域住民が参加する事業に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市コミュニティ活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2 補助金の交付の対象となる団体は、市内のコミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(補助金の交付対象事業等)
第3 補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに金額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の内容の変更)
第4 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、事業費の2割を超える増減とする。
(申請の取下期日)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受け取った日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第6 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払いすることができる。この場合において、補助金の交付決定を受けた者が前金払いを請求しようとするときは、別表に定める様式を市長に提出するものとする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和4年3月28日告示第35号)
令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
対象事業及び対象経費 | 補助金の金額 |
協議会がコミュニティ活動を推進する目的をもって実施する概ね次に掲げる事業に要する経費 (1) 交通安全、防犯、防火、防災その他生活の安全に関すること。 (2) 社会福祉の増進、健康の管理に関すること。 (3) 生活環境の清潔、美観の維持等に関すること。 (4) 消費生活、生活改善に関すること。 (5) 地域の行事に関すること。 (6) 文化、体育及びレクリエーションに関すること。 (7) 地域産業の振興に関すること。 (8) その他コミュニティ活動推進に関すること。 | 対象経費の10分の10に相当する額とし、1団体につき、次の各号に定めるところにより算出した額の合計額に必要な補正額を加減した額を上限とする。ただし、その額に円未満の端数が生じる場合は、四捨五入する。 (1) 均等割額 基本額に100分の70を乗じて得た額に、協議会の数で除して得た額 (2) 人口割額 基本額に100分の30を乗じて得た額を市内の総人口で除して得た額に、当該地区の人口を乗じて得た額 |
備考
基本額は、市内に11の協議会を置くものとして算定した需要見込額とする。
別表第2(第7関係)