○陸前高田市コミュニティ専任職員設置事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1 この要綱は、コミュニティ推進協議会がコミュニティセンターを拠点として自主活動を行うため、コミュニティセンターの管理及び運営に当たる専任職員を設置した場合に要する経費を予算の範囲内で補助することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象団体)
第2 補助金の交付の対象となる団体は、市内のコミュニティ推進協議会とする。
(補助金の交付対象経費及び金額)
第3 補助金の交付の対象となる経費及び金額は、次のとおりとする。
経費 | 金額 | ||
専任職員が次に掲げる区分に応じて従事する場合の人件費 | 基準従事日数と基準額を乗じて得た額の7分の4に相当する額以内の額。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 | ||
人口区分 | 基準従事日数 | 基準額 | |
4,000人以上 | 240日 | 6,200円 | |
2,000人以上 | 192日 | ||
1,000人以上 | 144日 | ||
1,000人未満 | 96日 |
(補助事業の内容の変更)
第4 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、事業費の2割を超える増減とする。
(申請の取下期日)
第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受け取った日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第6 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払いすることができる。この場合において、補助金の交付決定を受けた者が前金払いを請求しようとするときは、別表に定める様式を市長に提出するものとする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和4年3月28日告示第36号)
令和4年4月1日から施行する。
別表(第7関係)