○陸前高田市地域交付金交付要綱

令和元年7月16日

告示第88号

(趣旨)

第1 この要綱は、地域住民が地域課題の解決に自ら積極的に取り組み、創意工夫することにより持続性の高い活力ある地域コミュニティの形成を図るため、コミュニティ推進協議会が行うコミュニティ形成に資する事業に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市地域交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の交付対象団体)

第2 交付金の交付の対象となる団体は、市内のコミュニティ推進協議会(以下「協議会」という。)とする。

(交付金の交付対象経費等)

第3 交付金の交付の対象となる事業及び経費は、別表のとおりとする。

2 協議会は、同一の年度において、複数回交付金の交付を受けることができるものとする。ただし、同一年度内における交付金の額は、1団体につき500万円を上限とする。

(事前協議)

第4 協議会は、別に定める事前協議書を市長に提出し、次年度の事業内容について協議するものとする。

(交付金の交付申請)

第5 交付金の交付を受けようとする協議会(以下「申請者」という。)は、陸前高田市地域交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市地域交付金事業計画(実績報告)(様式第2号)

(2) 必要な場合は事業に要する経費の根拠となる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付金の交付決定)

第6 市長は、交付金を交付すべきものと認めたときは、陸前高田市地域交付金交付決定通知書(様式第3号)により、交付すべきでないと認めたときは、陸前高田市地域交付金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者へ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7 申請者は、規則第7条第1項に規定する申請の取下げを行う場合は、当該通知を受け取った日から起算して15日以内に、陸前高田市地域交付金交付申請取下届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(変更の申請)

第8 第6の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ陸前高田市地域交付金事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を得るものとする。

(1) 交付金額を変更するとき(交付金交付決定額の2割を超えない範囲における減額変更であって、事業計画の大幅な変更がない場合を除く。)

(2) 事業ごとの事業費を増額するとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止するとき。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、承認の可否を決定し、承認するときは、陸前高田市地域交付金事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第7号)により、承認しないときは、陸前高田市地域交付金事業変更(中止、廃止)不承認通知書(様式第8号)により交付事業者に通知するものとする。

(検査等)

第9 市長は、必要に応じて事業の実施状況及び経理の状況について検査を行うものとし、交付事業者に対し説明を求めることができる。

(交付金の請求)

第10 交付事業者は、交付金に係る全ての事業が完了したときは、速やかに陸前高田市地域交付金交付請求(精算)(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 陸前高田市地域交付金事業計画(実績報告)(様式第2号)

(2) 事業に要した経費に係る領収書又は請求書の写し

(3) 事業の完了が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付金の交付)

第11 市長は、第10の規定による交付金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に交付事業者に交付金を交付するものとする。

(前金払)

第12 市長は、必要があると認める場合は、原則として交付金の9割以内を前金払することができる。

2 交付事業者は、前金払を受けようとする場合は、陸前高田市地域交付金前金払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

3 第11の規定は、前金払の場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第13 市長は、規則第14条第1項の規定により交付金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合は、陸前高田市地域交付金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付事業者に通知するものとする。

(交付金の返還)

第14 市長は、規則第15条第1項の規定により交付金の返還を求める場合は、陸前高田市地域交付金返還命令通知書(様式第12号)により交付事業者に通知するものとする。

(財産の処分の制限)

第15 規則第17条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(補則)

第16 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和元年8月1日から施行する。

別表(第3関係)

対象事業

対象経費

交付金の交付額

地域課題の解決又は持続性の高い活力ある地域コミュニティの形成に資する事業であって、次に掲げる活動。ただし、飲食を目的とした事業及び政治的又は宗教的な活動に関する事業を除く。

(1) 環境に関する活動

(2) 福祉に関する活動

(3) 教育及び文化に関する活動

(4) 体育及び健康づくりに関する活動

(5) 産業に関する活動

(6) 生活に関する活動

(7) 人材育成に関する活動

(8) その他地域コミュニティづくりの推進に関する活動

左記に掲げる事業を実施する場合に要する活動経費。ただし、日当、手当、人夫賃、作業労働賃等の人件費を除く。

対象経費の10分の10に相当する額

交付金の交付申請等の事務に要する経費

上記対象経費の10分の1以内の額

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陸前高田市地域交付金交付要綱

令和元年7月16日 告示第88号

(令和元年8月1日施行)