○陸前高田市印鑑登録証明書交付申請の特例に関する要綱

平成26年5月15日

告示第101号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市印鑑条例(平成4年条例第17号)第15条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証明書交付申請の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録証明書交付申請の特例)

第2 市が次の各号いずれかに該当し不動産登記等(以下「嘱託登記」という。)を行う場合において、当該事務の促進を図るため本人の承諾がある場合に限り、印鑑登録証明書公用交付申請書及び印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届(別記様式)をもって申請手続ができるものとする。

(1) 土地収用法等に基づき公共用地を取得する場合

(2) 寄附申請に基づき公共用地を取得する場合

(3) 国土調査による修正申出を行う場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定による申請に係る手数料は、陸前高田市手数料条例(平成11年条例第8号)第5条第4項の規定により、免除する。

(印鑑登録証明書交付申請)

第3 第2に規定する申請の特例は、嘱託登記を実施する各部課等の長が、その嘱託登記の承諾書に係る印鑑登録の証明を受けようとする者が提出する印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届により代理人となり、印鑑登録証明書公用交付申請書により申請するものとする。

2 印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届は、印鑑登録の証明を受けようとする者が署名し、登録された印鑑を押印するとともに登録証により印鑑登録番号を記入する。

3 印鑑登録証明書公用交付申請書は、各部課等の長が押印し嘱託登記承諾書の写しを添付して市長に申請するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第4 市長は、各部課等の長から印鑑登録証明書公用交付申請書及び印鑑登録証明書交付に係る代理人選任届の提出があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し申請内容が適正であることを確認したうえ、印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 この要綱により交付された印鑑登録証明書は、印鑑登録証明書公用交付申請書に添付された承諾書に表示されている不動産以外に使用することができない。

画像

陸前高田市印鑑登録証明書交付申請の特例に関する要綱

平成26年5月15日 告示第101号

(平成26年5月15日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
平成26年5月15日 告示第101号