○陸前高田市建設工事に係る最低制限価格制度実施要綱
平成26年7月14日
告示第133号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市が発注する建設工事の競争入札において、適正な工事の履行を確保し、極端に低い入札価格による受注を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10第2項(政令第167条の13により準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格制度を導入し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2 最低制限価格制度の対象とする工事は、競争入札に付する建設工事のうち、解体工事を除く全ての工事とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、最低制限価格制度の対象としないことができる。
(最低制限価格の算定方法)
第3 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった設計書等に基づき、次項に掲げる方法により算出し、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲内で設定する。
2 最低制限価格は、直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額の合計額とする。
3 最低制限価格は、前項の規定により算出した金額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては当該10分の9.2を乗じて得た額、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない額にあっては当該10分の7.5を乗じて得た額とする。
4 前2項の規定にかかわらず、市長が認める特別な工事については、予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で予定価格決定者が最低制限価格を設定することができる。
5 前各項の規定により最低制限価格を算出した場合において、当該価格に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
(適用方法)
第4 最低制限価格制度の対象とした工事の指名競争入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度に係る必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成26年7月11日から施行し、同日以後に指名の通知を行う競争入札について適用する。
前文(抄)(令和5年3月29日告示第50号)
令和5年4月1日から施行する。