○陸前高田市入札契約に係る暴力団等排除要綱

平成27年10月21日

告示第161号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市(以下「市」という。)が発注する建設工事、建設関連業務及び物品調達等(以下「建設工事等」という。)の契約から暴力団などの不当な介入を排除し、もって市が適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、設計及び測量の業務をいう。

(3) 物品調達等 物品の調達又は役務の提供を受けることをいう。

(4) 有資格業者 建設工事等に係る一般競争入札及び指名競争入札の資格を有する業者をいう。

(5) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(6) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(7) 暴力団関係者 暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これとかかわりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。

(8) 不当介入 市が発注する建設工事等の受注者に対して行われる当該契約の履行に関する不当要求(事実関係、社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為をいう。)をいう。

(指名停止等措置)

第3 市長は、有資格業者が別表に掲げる措置要件(以下「別表措置要件」という。)に該当するときは、陸前高田市営建設工事指名停止等措置基準及び陸前高田市物品購入等に係る指名停止等措置基準により、入札への参加等を制限するものとする。

(入札公告における措置)

第4 市長は、建設工事等の一般競争入札を行うにあたり、入札公告において、入札に参加する者に必要な資格に関する事項として、有資格業者が別表措置要件に該当する場合は、入札に参加できないことを明記するものとする。

(下請負等の禁止)

第5 市長は、第3の規定による指名停止措置期間中の者(以下「指名停止措置等措置者」という。)及び警察から別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を建設工事等に係る下請負人(一次下請及び二次下請以降のすべての下請負人並びに資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降のすべての再受託者を含む。以下同じ。)となることを認めないものとする。

2 市長は、建設工事等の受注者が、指名停止等措置者及び警察から別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人又は再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができるものとする。

(契約の解除)

第6 市長は、受注者が別表措置要件に該当する場合には、当該契約の解除ができるものとする。

(不当介入に対する措置)

第7 市長は、受注者が、暴力団員及び暴力団関係者による不当介入を受けた場合は、速やかに警察に通報及び捜査上必要な協力(以下「警察への通報等」という。)をし、並びに市長に報告することを受注者に対し義務付けるものとする。

2 市長は、受注者の下請負人等が暴力団員及び暴力団関係者による不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、前項と同様の措置を行うよう、受注者に指導を求めるものとする。

3 市長は、受注者又は下請負人等が前2項の不当介入を受け、適切に警察への通報等及び市長への報告が行われた場合にあって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。

4 市長は、受注者が第1項の警察への通報等及び市長への報告を怠ったことが確認されたときは、第3の規定による指名停止等措置により、入札への参加の資格を制限するものとする。

(関係機関との連携)

第8 市長は、この要綱の運用にあたっては、警察等捜査機関との密接な連携のもとに行うものとする。

(抄)

平成27年10月21日から施行する。

別表(第3、第6関係)

措置要件

1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的関与しているとき。

2 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

3 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与しているとき。

4 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

5 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

陸前高田市入札契約に係る暴力団等排除要綱

平成27年10月21日 告示第161号

(平成27年10月21日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成27年10月21日 告示第161号