○陸前高田市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度実施要綱

平成29年3月16日

告示第30号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市が発注する建設関連業務の委託契約の締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する最低制限価格制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象契約)

第2 最低制限価格を設ける契約は、競争入札に付する全ての建設関連業務委託契約とする。

(最低制限価格の算出方法)

第3 最低制限価格は、別表の業種の欄に掲げる業務の種類の区分に応じ、それぞれ設計額算出の基礎となった同表の1から4までの欄に掲げる額の合計額を基に、契約担当者(陸前高田市財務規則(平成12年規則第13号)第2条第10号に規定する契約担当者をいう。)が定める額とする。ただし、測量業務及び地質調査業務以外の業務に係る委託契約については、その額が予定価格の10分の8を超える場合にあっては予定価格の10分の8、予定価格の10分の6に満たない場合にあっては予定価格の10分の6とし、測量業務に係る委託契約については、その額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては予定価格の10分の8.2、予定価格の10分の6に満たない場合にあっては予定価格の10分の6とし、地質調査業務に係る委託契約については、その額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては予定価格の10分の8.5、予定価格の3分の2に満たない場合にあっては予定価格の3分の2とするものとする。

2 前項の規定により最低制限価格を算出した場合において、当該価格に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(最低制限価格による判定)

第4 入札執行者は、開札の結果、第3の規定により定めた最低制限価格に満たない価格をもって入札した者を失格と判定するものとする。この場合において、最低制限価格に満たない価格をもって入札した者は、再度の入札に参加することができない。

2 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者と決定するものとする。

(補則)

第5 この要綱に定めるもののほか、最低制限価格制度に関し必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成29年4月1日から施行し、同日以後に公告する競争入札から適用する。

(抄)(令和5年3月29日告示第51号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

業種

1

2

3

4

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

建築関係コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額

諸経費の額に10分の6を乗じて得た額

土木関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額

解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額

諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の額に10分の9を乗じて得た額

一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額

陸前高田市建設関連業務委託に係る最低制限価格制度実施要綱

平成29年3月16日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成29年3月16日 告示第30号
令和5年3月29日 告示第51号