○陸前高田市使用料、手数料等適正化委員会設置要綱

平成26年3月31日

告示第71号

陸前高田市使用料・手数料等適正化委員会設置要綱の全部を次のように改正し、平成26年4月1日から施行する。

(設置)

第1 厳しい財政状況の中にあって、自主財源の確保は喫緊の課題であり、社会経済情勢の変化に迅速に対応しつつ、公正かつ効率的に行わなければならない。なかでも受益者が限定される行政サービスへの応分な負担は、受益者とそうでない者の間の公平を図るうえで、強く求められるものであり、原価計算等に基づき適切に行われなければならない。また、税・税外を問わず所定の手続きにより定められた財源を適切かつ迅速に収納することは、財政上の利点のみならず納税者等の公平性から強く求められるものである。このため、市の施設の利用又は職員の労力の提供に対する対価である使用料、手数料の適切な価格を定めるとともに、税・税外の効率かつ効果的な徴収を図るため、陸前高田市使用料、手数料等委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、次の職員をもって充てる。

(1) 理事

(2) 政策推進室長

(3) 福祉部長

(4) 市民協働部長

(5) 地域振興部長

(6) 建設部長

(7) 防災局長

(8) 教育次長

3 委員長が必要と認める場合、前項各号に掲げる者以外の者を委員に充て、又は参考人として会議に出席させることができる。

(委員長等の職務)

第3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議を開く暇がないとき又は軽易なもので会議を要しないと認めるときは、書面による決議をもって委員会の審査に代えることができる。この場合において、書面による決議の成立要件及び可否の決定については、前2項の例による。

(分科会)

第5 委員会は、必要に応じて分科会を設けることができる。

(庶務)

第6 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

(抄)(令和3年4月1日告示第53号)

令和3年4月1日から施行する。

(抄)(令和5年3月31日告示第65号)

令和5年4月1日から施行する。

陸前高田市使用料、手数料等適正化委員会設置要綱

平成26年3月31日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
平成26年3月31日 告示第71号
令和3年4月1日 告示第53号
令和5年3月31日 告示第65号