○陸前高田市市税過誤納返還金支払要綱
平成25年12月13日
告示第216号
(目的)
第1 陸前高田市市税過誤納返還金支払要綱(以下「要綱」という。)は、市税過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能額」という。)を、市税過誤納返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税者の不利益を補てんし、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支払対象者)
第2 市長は、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者で次の各号のいずれかに該当する者(以下「支払対象者」という。)に対して返還金を支払うことができる。
(1) 市長が調査等で知り得た納税者
(2) 納税者からの申出による調査の結果、市長が支払いを妥当であると認めた納税者
2 市長は、当該賦課処分の対象となった固定資産につき相続があった場合は、その相続人(相続人が複数のときは、その代表者)に対して返還金を支払うことができる。
3 市長は、当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、その納税代表者に対して返還金を支払うことができる。
(返還金の額)
第3 返還金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能額は、市の保存する課税台帳等により、返還金の支払を決定する日の属する年度から起算して10年前の年度まで算定した額とする。ただし、納税者が所持する関係書類等により還付不能額が確認できる場合は、この限りでない。
3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能額の納付のあった日の翌日から返還金の支払いを決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能額に地方税法第17条の4及び同法附則第3条の2の規定に準じて計算した額とする。ただし、納付年月日が不明な場合は、各納期の納期限を納付のあった日とみなす。
4 返還金を算定するときは、地方税法第20条の4の2の規定を準用し、端数処理するものとする。
(支払対象者への通知)
第4 市長は、返還金の支払を決定したときは、支払対象者に対し、市税過誤納返還金支払決定通知書(別記様式)により通知するものとする。
(返還金の支払)
第5 市長は、第4の規定により通知したときは、通知から起算し30日以内にその返還金を支払対象者に支払うものとする。
(その他)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成25年10月31日から適用する。