○陸前高田市特定復興産業集積区域における固定資産税の減免に関する要綱
平成26年7月25日
告示第140号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市市税条例(昭和30年条例第40号。以下「条例」という。)第70条第1項第6号の規定のうち特定復興産業集積区域における指定事業者の固定資産税(以下「固定資産税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定める。
(固定資産税の減免)
第2 固定資産税の減免の基準は、別表のとおりとする。
2 固定資産税を年度の途中において減免する場合は、当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する納期に係る固定資産税の額に減免の割合を乗じて得た額に相当する額を、減免の申請日以後に到来する納期に係る合計額の範囲内で減免する。
(固定資産税の減免取消し)
第3 市長は、次号に該当するときは、固定資産税の減免の措置を受けた者に対し、その措置を取り消し、減免した税を徴収するものとする。
(1) 指定事業者でなくなったとき。
(2) 偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(遡及に係る減額等)
第4 別表に規定する当該指定事業者の固定資産に係る本税のみ減額、還付する。この減免適用に伴う延滞金や督促手数料が生じた場合はこれを還付しない。また、還付加算金は市の過失が認められない場合は発生しない。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成24年12月26日から適用する。
前文(抄)(令和3年9月13日告示第121号)
令和3年4月1日から適用する。
別表(第2関係)
減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 | |
前各号に掲げるもののほか特別の事情がある者の所有する固定資産 | 陸前高田市特定復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条で定める所有者が当該事業の用に供するため取得した固定資産 | 全部 | 事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度に限り減免する。 |