○陸前高田市固定資産税の減免に関する要綱
平成25年10月31日
告示第184号
(趣旨)
第1 この告示は、陸前高田市市税条例(昭和30年条例第40号。以下「条例」という。)第70条第1項各号の規定による固定資産税の減免の取扱いに関し必要な事項を定める。
(固定資産税の減免)
第2 固定資産税の減免の基準は、別表のとおりとする。
2 固定資産税を年度の途中において減免する場合は、当該減免の規定に該当することとなった日以後に到来する納期に係る固定資産税の額に減免の割合を乗じて得た額に相当する額を、減免の申請日以後に到来する納期に係る合計額の範囲内で減免する。
(固定資産税の減免取消し)
第3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、固定資産税の減免の措置を受けた者に対し、その措置を取り消し、減免により免れた税を徴収するものとする。
(1) 減免を受けた者の資力が回復、その他事情の変化により減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請、その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
前文(抄)
平成25年4月1日から適用する。
別表(第2関係)
減免の区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 | |
貧困による生活のため、公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 | 1 生活保護法の規定により扶助を受ける者。 | 全部 | 当該事由の存続する期間内に到来する納期において納付すべき税額に適用する。 | |
2 生活困窮のため社会事業団体から生活の扶助を受ける者で市長が必要と認める者。 | 全部 | |||
3 生活困窮のため私的な扶助を受ける者で市長が必要と認める者。 | 2分の1以内 | |||
公益のため直接占用する固定資産(有料で使用するものを除く) | 公益のため直接占用する固定資産(有料で使用するものを除く)で、次の各号のいずれかに該当するとき。 | 直接その用に供し、又は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 | ||
1 行政区が所有し、又は他から無料で借り受けて、公共的施設として直接その本来の用に供する固定資産。 | 全部 | |||
2 岩手県文化財保護条例又は陸前高田市文化財保護条例の規定により指定を受けた土地、家屋に係る固定資産。 | 全部 | |||
3 行政区が所有し、又は他から無料で借り受け、市長の承認を得て設置したコミュニティ広場で、その本来の用に供する固定資産。 | 2分の1以内 | |||
4 前各号以外の固定資産で、法第348条第2項又は第4項の規定による固定資産に準ずるものと市長が認めたもの。 | 市長が認める割合 | |||
物価統制令第4条の規定により公衆浴場入用料金の価格につき統制額の指定を受ける公衆浴場の事業の用に供する固定資産 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を営む者(温泉浴場及び蒸風呂に係る浴場業並びに風俗営業等取締法(昭和23年法律第122号)第4条に規定する個室付浴場業を営む者を除く)が直接その用に供する固定資産。 | 3分の2 | 直接その用に供し、又は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 | |
財団法人自転車駐車場センターが設置する自転車駐車場の用に供する家屋及び償却資産 | 財団法人自転車駐車場センターが設置し、直接その用に供する固定資産。 | 全部 | 直接その用に供し、又は当該事実が発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 | |
災害により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産 | 1 土地 災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度賦課期日以後であるときは、災害を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 | ||
(1) 被害面積が当該土地の10分の8以上であるとき。 | 全部 | |||
(2) 被害面積が当該土地の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 | |||
(3) 被害面積が当該土地の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 | |||
(4) 被害面積が当該土地の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | |||
2 家屋 災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。 | ||||
(1) 全壊の判定を受けたもの。 | 全部 | |||
(2) 大規模半壊の判定を受けたもの。 | 10分の6 | |||
(3) 半壊の判定を受けたもの。 | 10分の4 | |||
3 償却資産 災害により著しく損害を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次の各号のいずれかに該当するとき。 | ||||
(1) 価格の10分の10の価値を減じた場合。 | 全部 | |||
(2) 価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じた場合。 | 10分の8 | |||
(3) 価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じた場合。 | 10分の6 | |||
(4) 価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じた場合。 | 10分の4 |