○陸前高田市軽自動車税の減免に関する要綱

平成28年1月8日

告示第5号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市市税条例(昭和30年条例第40号。以下「条例」という。)第86条の2及び第87条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公益による減免)

第2 条例第78条第1項に規定する軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)条例第86条の2第1項に規定する公益のため直接専用するものと認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第7号までに掲げる事業を経営する社会福祉法人が所有する軽自動車等で、直接その本来の事業の用に供するもの

(2) 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益のため直接専用すると認めたもの

(身体障害者等に対する減免)

第3 条例第87条第1項第1号に規定する市長が必要と認める軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第87条第1項第1号に規定する身体障害者等(以下「身体障害者等」という。)が所有する軽自動車等で専ら当該身体障害者が運転するもの

(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢が満18歳未満の者、療育手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては、その者と生計を一にするものが所有する軽自動車等を含む。)で専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が継続して月1回以上運転するもの

(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が継続して週3回以上運転するもの

(身体障害者等の範囲)

第4 第3各号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

第3第1号に該当する場合の障害の級別

第3第2号及び第3号に該当する場合の障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

2級及び3級

平衡機能障害

3級

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

1級及び2級

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表の第1号表の2又は同表の第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

第3第1号に該当する場合の障害の程度

第3第2号及び第3号に該当する場合の障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)


上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第3第1項第1号に定める重度の障害を有するもの(療育手帳に「A」判定の表示があるもの)

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

(車両の構造上の減免)

第5 条例第87条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの

(2) 浴槽を装備しているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認めたもの

(申請に係る書類)

第6 身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等を常時介護する者が軽自動車等を運転する場合、条例第87条第2項に規定する減免を必要とする理由を証明する書類は、軽自動車運行計画書(別記様式)とする。

2 条例第87条第3項に規定する軽自動車等の提示に代わると認める書類は、当該軽自動車等が身体障害者等の利用に供するための構造となっていることを証明する自動車検査証、仕様書等とする。

(減免の額等)

第7 条例第86条の2第1項及び第87条第1項の規定による減免の額は、軽自動車税の全額とする。

2 賦課期日後年の中途において減免すべき事由に該当することとなったとき又は該当しなくなったときは、当該該当することとなった日又は該当しなくなった日の属する年度の翌年度分から減免又は課税するものとする。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成28年4月1日から施行する。

画像

陸前高田市軽自動車税の減免に関する要綱

平成28年1月8日 告示第5号

(令和5年4月26日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成28年1月8日 告示第5号
令和5年4月26日 告示第93号