○陸前高田がんばっぺし応援寄附金要綱

平成27年3月30日

告示第44号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市を応援しようとする個人又は法人その他の団体から寄せられる寄附金を活用し、魅力あるふるさとづくりを推進するため、寄附金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の申込み等)

第2 寄附金の申込みは、陸前高田がんばっぺし応援寄附金申込書(様式第1号)又はインターネット上の所定の申込フォームにより行うものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。

2 市長は、寄附を受け入れたときは、寄附者に対し、陸前高田がんばっぺし応援寄附金受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。

3 市長は、寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。

(寄附金の使途の指定)

第3 寄附者は、次に掲げる事業のうちから、寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

(1) 子ども支援のための事業

(2) 給付型奨学資金事業

(3) 高齢者・障がい者支援のための事業

(4) 農林水産業・商工業等の振興のための事業

(5) 移住・定住促進のための事業

(6) 環境美化のための事業

(7) コミュニティ活動・NPO団体等の支援のための事業

(8) 岩手県指定文化財吉田家住宅(大肝入屋敷)復元事業

(9) 陸前高田思民制度のための事業

(10) その他のふるさとづくりのための事業

(寄附金の管理運用)

第4 寄附金は、第3の各事業の実施に必要な財源に充てるものとする。

2 第3の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、第3の各事業に関連する基金に積立てることができる。

(寄附金に対するお礼等)

第5 市長は、寄附金の額に応じ、寄附者にお礼品を贈呈することができる。

(寄附金の取消し)

第6 市長は、寄附者から寄附の申込みがあった日の翌日から起算して40日以内に寄附がなされなかった場合は、寄附の意思を取り消したものとみなすことができる。

(寄附金台帳の作成)

第7 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、陸前高田がんばっぺし応援寄附金台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

(運用状況の公表)

第8 市長は、毎年1回、この要綱に基づく寄附金の運用状況を公表しなければならない。

(適用除外)

第9 この要綱に基づく寄附金以外の寄附については、この要綱の規定は適用しない。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(抄)

平成27年4月1日から施行する。

様式 略

陸前高田がんばっぺし応援寄附金要綱

平成27年3月30日 告示第44号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第6類 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成27年3月30日 告示第44号
令和5年3月13日 告示第29号
令和5年10月27日 告示第160号