○陸前高田市大規模園芸施設運営協議会設置要綱

平成27年1月20日

告示第10号

(設置)

第1 陸前高田市大規模園芸施設(以下「施設」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、陸前高田市大規模園芸施設運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営方針及び運営目標の策定に関すること

(2) 施設の業務・収支に係る運営計画の作成に向けた協議に関すること

(3) 施設の運営計画の達成状況の確認及び達成に向けた助言、協力及び支援に関すること

(4) 施設の運営によって生じた果実の調整に関すること

(5) その他施設の設置目的の達成に必要な事項に関すること

(組織)

第3 協議会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命又は委嘱する。

(1) 関係団体の職員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 陸前高田市の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5 協議会に会長1名及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 協議会は、議事に関係ある者を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(幹事会)

第7 協議会の業務を円滑かつ効果的に推進するため、協議会に幹事会を置く。

2 幹事は、委員の所属する機関団体の職員のうちから会長が指名する。

3 幹事会に幹事長1人を置き、幹事の互選によりこれを定める。

4 幹事会は、幹事長が招集して会議の議長となる。

5 幹事会の会議には、必要に応じ関係職員等を出席させることができる。

(庶務)

第8 協議会の庶務は、陸前高田市地域振興部農林課において処理する。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

陸前高田市大規模園芸施設運営協議会設置要綱

平成27年1月20日 告示第10号

(平成27年1月20日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
平成27年1月20日 告示第10号