○農業用機械設備等導入事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第35号

(目的)

第1 本市の意欲的な農業者の農業生産力の増進と農業経営改善に寄与することを目的として、一戸当たりの経営規模が少なく、受益面積が国・県等の補助事業採択要件を満たさない農業者に対する農業用機械設備等の導入に係る事業費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、農業生産を行い、かつ販売を行う者で、市内に住所を有する次の農業者とする。

(1) 認定農業者及び経営改善計画を提出する意思のある農業者

(2) 農業生産法人、集落営農組織及び農業者の組織する任意組合

(3) 農業により生計維持を図ろうとする新規就農者

(4) 農地利用集積又は他の農業者の委託を受け、作業を受託する農業者

(5) 生産した農産物をふるさと納税返礼品として登録している農業者

(6) その他市長が特に必要と認めた農業者

(補助対象)

第3 補助の対象となる農業用機械設備等は、農業生産販売等のために必要な機械設備等であり、取得価格は別表のとおりとする。ただし、中古機械の購入の場合においては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める農業機械の耐用年数7年を基礎として、残存耐用年数を3年以上有する機械のみを補助対象とし、農業者間又は農機具販売を業とする者以外からの売買の機械である場合は補助対象とはしないものとする。

2 機械の部品類については補助対象としない。ただし、トラクターに装備する作業機については補助対象とし、この場合の作業機を装備するトラクター本体については前項に定める残存耐用年数を有するものに限ることとする。

3 普通トラック、軽トラック、運搬機等の汎用性が高い機械及び暖房機、冷房機等の設備は補助対象としないものとする。

4 機械ごとの補助対象基準面積を岩手県高性能農業機械導入計画のおおむね4分の1程度とし、別表(第3関係)に定めるものとする。なお、別表に定めのない機械についての対象の可否は、その都度協議するものとするが、おおむね年間1ヘクタール以上の作業受益を有するものを補助対象とする。

5 第2第5号に該当する農業者における対象事業は、前4項の規定にかかわらず、低温貯蔵庫の導入に限るものとする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、農業用機械設備等導入に要した額の2分の1以内の額とし、50万円を限度とする。だだし、別表中低温貯蔵庫の導入については、10万円を上限とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)規則第3条第1項の規定による申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 機械設備等の見積書

(2) カタログ又は写真

(3) 農業用機械設備等導入事業計画書(様式第1号)

(4) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)

(事業の着手)

第6 補助事業者は、規則第6条の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に事業に着手しなければならない。

(完了届)

第7 補助事業者が規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 農業用機械設備等導入事業実績書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8 市長は、第9の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(前金払)

第9 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、農業用機械設備等導入事業費補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理したときには、当該書類を審査し、必要と認めたときには、補助金額の9割を限度として前金払をすることができる。

(書類の整備)

第10 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して7年間保管しなければならない。

(抄)

平成22年4月1日から施行する。

(抄)(令和5年3月31日告示第65号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

機械名

能力

岩手県高性能農業機械導入計画基準

本事業による基準

取得価格

トラクター

25ps~34ps

8ha

2ha

50万円以上

35ps~54ps

12ha

3ha

55ps以上

14ha

3.5ha

乗用田植機

4条植

6ha

1.5ha

5条植

7ha

1.8ha

6条植

9ha

2.5ha

コンバイン


7ha

1.5ha

ハーベスター


9ha

2.5ha

動力噴霧機


7ha

1.5ha

スピードスプレヤー

毎分吐液量50リットル未満

3ha

1ha

〃 50リットル~70リットル

5ha

1.5ha

〃 70リットル~100リットル

7ha

2ha

〃 100リットル以上

10ha

2.5ha

低温貯蔵庫

米袋(30kg)10袋以上又は庫内容積500リットル以上

10万円以上

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農業用機械設備等導入事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第35号

(令和5年10月23日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 告示第35号
令和5年3月31日 告示第65号
令和5年10月23日 告示第156号