○農業用機械設備等導入事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日

告示第35号

(目的)

第1 本市の意欲的な農業者の農業生産力の増進と農業経営改善に寄与することを目的として、一戸当たりの経営規模が少なく、受益面積が国・県等の補助事業採択要件を満たさない農業者に対する農業用機械設備等の導入に係る事業費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者は、市内の自己所有地、利用権を設定した農地及び特定農作業受委託を締結した農地において農業生産を行い、かつ販売を行う次の農業者とする。

(1) 認定農業者及び農業経営改善計画を提出する意思のある農業者

(2) 農業法人、集落営農組織及び農業者の組織する任意組合

(3) 農業により生計維持を図ろうとする認定新規就農者

(4) 農地利用集積又は他の農業者の委託を受け、作業を受託する農業者

(5) 生産した農産物をふるさと納税返礼品として登録している農業者

(6) その他市長が特に必要と認めた農業者

2 前項の規定にかかわらず、市税等(市税その他市に対して債務を負うものをいう。)に滞納のある者は、補助金の交付対象としない。

(補助対象)

第3 補助の対象となる農業用機械設備等は、農業生産販売等のために必要な機械設備等であり、取得価格は別表のとおりとする。ただし、中古機械の購入の場合においては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定める農業機械の耐用年数7年を基礎として、残存耐用年数を3年以上有する機械のみを補助対象とし、農業者間又は農機具販売を業とする者以外からの売買の機械である場合は補助対象とはしないものとする。

2 機械の部品類については補助対象としない。ただし、トラクターに装備する作業機については補助対象とする。

3 普通トラック、軽トラック、運搬機等の汎用性が高い機械設備等は補助対象としないものとする。

4 申請年度における交付申請は、1農業者あたり1件までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はその限りではない。

5 本補助事業により取得した農業用機械設備等と同様の作業能力を有したものを新たに取得する場合には、取得した農業用機械設備等の減価償却期間又は交付後5年間のいずれか長い期間の間、再度交付申請することができない。

6 第2第5号に該当する農業者における対象事業は、前5項の規定にかかわらず、低温貯蔵庫の導入に限るものとする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)規則第3条に規定する申請書に添える関係書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 機械設備等の見積書

(2) カタログ又は写真

(3) 農業用機械設備等導入事業計画書(様式第1号)

(4) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)

(事業の着手)

第6 補助事業者は、規則第6条の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に事業に着手しなければならない。

(完了届)

第7 補助事業者が規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 農業用機械設備等導入事業実績書(様式第3号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8 市長は、規則第12条第2項の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(前金払)

第9 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割を限度として前金払いすることができる。

2 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、農業用機械設備等導入事業費補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(書類の整備)

第10 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して7年間保管しなければならない。

(オンラインによる手続き)

第11 第5の規定による申請は、市長が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。

(抄)

平成22年4月1日から施行する。

(抄)(令和5年3月31日告示第65号)

令和5年4月1日から施行する。

(抄)(令和7年3月31日告示第37号)

令和7年4月1日から施行する。

別表(第3、4関係)

機械名

取得価格

購入金額

補助上限額

トラクター、乗用田植機、コンバイン、ハーベスター、動力噴霧器、スピードスプレーヤー、その他市長が認める農業用機械

50万円以上

取得価格の1/2

50万円

(ただし、取得価格が500万円を超える場合、その超えた額について100万円毎に10万円加算することとし、加算額の上限は50万円とする。)

低温貯蔵庫

米袋(30kg)10袋以上又は庫内容積500リットル以上

10万円以上

取得価格の1/2

10万円

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農業用機械設備等導入事業費補助金交付要綱

平成22年3月31日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
平成22年3月31日 告示第35号
令和5年3月31日 告示第65号
令和5年10月23日 告示第156号
令和7年3月31日 告示第37号