○小規模土地改良整備事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第25号

(目的)

第1 農業の経営規模拡大と機械化農業の効率的推進を図るため、農業者又は水利組合等の農業者団体(以下「農業者等」という。)が行う土地改良事業整備工事(以下「工事」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象)

第2 補助金の交付対象とする工事は、次に掲げるものとする。

(1) 区画整理工事

(2) 暗渠排水工事

(3) かんがい用排水工事

(4) 客土工事

(5) 農道整備工事

(6) その他市長が必要と認める工事

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。

(1) 過去に国、県等から補助金の交付を受けた工事

(2) 工事金額が10万円未満の工事

(3) 補助金交付決定前に着手した工事

(補助金の額)

第3 補助金の額は、工事に要した額の2分の1以内の額で、50万円を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 工事内容の変更に伴い、工事金額に増額がある場合においては、補助金の額の増額を認めないものとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする農業者等(以下「補助事業者」という。)は、小規模土地改良整備事業費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(3) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請が適当であると認めたときは、小規模土地改良整備事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

(申請の取下期日)

第5 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、第4第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。

(工事の着工等)

第6 補助事業者は、補助金の交付決定通知を受けた後に工事に着工し、交付決定の日が属する年度内に完了しなければならない。

(工事の変更等)

第7 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、工事の内容を変更しようとするときは、小規模土地改良整備事業費補助金(変更)交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業変更計画書(様式第6号)

(2) 収支予算(精算)

2 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、工事を中止又は廃止しようとするときは、小規模土地改良整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項に規定する申請を承認したときは、小規模土地改良整備事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(工事の完成届等)

第8 補助事業者は、工事が完成したときは速やかに小規模土地改良整備事業完成届(様式第9号)、事業計画(実績)書及び収支予算(精算)書を市長に提出し、完成検査を受けるものとする。

2 市長は、完成届の提出があったときは、現地確認及び完了書類により完成検査を実施する。なお、必要に応じ補助事業者を立ち会わせることができるものとする。

(前金払)

第9 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、小規模土地改良整備事業費補助金前金払請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合には、当該書類を審査し、必要と認めた場合には、補助金額の9割を限度として前金払をすることができる。

(補助金の交付請求)

第10 補助事業者は、完成検査を受け、完成を確認されたときは、速やかに小規模土地改良整備事業費補助金交付請求(精算)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11 市長は、第10の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(用途の制限)

第12 補助事業者は、工事箇所を事業完成の翌年度から8年間は農地、又は農業用施設として使用しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。

2 市長は、前項の規定に違反した補助事業者に、補助金の返還を求めることができるものとする。

(書類の整備)

第13 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を事業完成の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(抄)

平成21年4月1日から施行する。

(抄)(令和5年3月31日告示第65号)

令和5年4月1日から施行する。

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小規模土地改良整備事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)