○農業共済加入促進事業費補助金交付要綱
平成26年7月14日
告示第134号
(目的)
第1 自然災害等による損失への備えとして農業者の農業共済への加入を促進することにより、農業経営の安定を図るため、農業共済組合が行う農業共済契約事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)及びこの要綱により農業共済加入促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、事業実施主体である岩手県農業共済組合(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助金の額)
第3 補助金の交付対象となる経費は、補助事業者が市内に住所を有する農業者を対象として当該年度に行う次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 果樹共済
(2) 園芸施設共済
2 前項に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
(1) 事業の内容を明らかにした書類
(2) 共済加入申込書の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助事業の変更等)
第5 補助事業者は、補助金の交付決定後、補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、農業共済加入促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助事業の変更等の承認)
第6 市長は、第5の規定による申請を承認したときは、農業共済加入促進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の完了届等)
第7 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに農業共済加入促進事業完了届(様式第7号)及び農業共済加入促進事業計画(実績)書を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(補助金の交付請求)
第8 補助事業者は、完了検査を受け、完了を確認されたときは、速やかに農業共済加入促進事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9 市長は、第8の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第10 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
前文(抄)
平成26年度の補助金から適用する。
別表(第3関係)
事業区分 | 経費 | 補助額 |
農業共済契約事業 | 1 事業費 農業者がこの要綱第3第1項に定める農業共済に加入する場合に要する経費(組合員負担共済掛金及び事務費賦課金)。ただし、1契約当たりに要する経費が1,000円以上のものとする。 | 4分の1以内の額。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 |
2 事務費 農業共済加入促進事業の実施に要する経費(消耗品費、印刷製本費、郵便料及び振込手数料) | 全額 |