○陸前高田市経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月19日

告示第33号

(趣旨)

第1 この要綱は、市内において地域の農業の担い手の育成及び確保を図るため、地域の農業の担い手が経営規模の拡大、農産物の加工、流通、販売等の経営の多角化等に取り組む際に必要となる農業用機械の導入等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 適切な人・農地プラン 実施要綱別記1第1の3(1)アにより、その適切性が岩手県知事によって確認されたものをいう。

(2) 中心経営体等 実施要綱第1に規定する中心経営体等をいう。

(3) 融資主体型補助事業 市が定める経営体育成支援計画(実施要綱別記1第1の5(1)に規定する支援計画をいう。)に基づき、適切な人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が農業経営の発展及び改善を目的として融資機関から受ける融資(以下「プロジェクト融資」という。)を活用して行う実施要綱別記1第1の3(1)(ア)及び(イ)に掲げる基準等を満たす事業をいう。

(4) 被災農業者向け融資等活用型補助事業 実施要綱別表1の2(1)に規定する事態が発生した際に、市が定める被災農業者経営支援計画(実施要綱別記2第1の4(1)に規定する支援計画をいう。)に基づき、農産物の生産に必要な施設等についてプロジェクト融資又は県若しくは市が行う他の補助事業等を活用して行う実施要綱別記2第1の2(1)(ア)及び(イ)に掲げる基準等を満たす事業をいう。

(5) 条件不利地域型補助事業 市が定める条件不利地域補助型経営体育成支援計画(実施要綱別記3第1の5(1)に規定する支援計画をいう。)に基づき、意欲ある経営体が経営規模の拡大又は複合化を図るために行われる実施要綱別記3第1の3(2)ア及びイに掲げる基準等を満たす事業をいう。

(補助金対象経費及び補助金の額)

第3 第1に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の左欄に掲げる事業を行う場合に要する経費とし、これに対する補助金の額は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市経営体育成支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 陸前高田市経営体育成支援事業計画(実績)(様式第2号)

(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、陸前高田市経営体育成支援事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付しないと決定したときは、陸前高田市経営体育成支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者へ通知するものとする。

(事業の変更の申請等)

第6 第5第2項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、陸前高田市経営体育成支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、承認の可否を決定し、承認したときは陸前高田市経営体育成支援事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第7号)により、承認しないときは陸前高田市経営体育成支援事業変更(中止、廃止)不承認通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業の着工)

第7 補助事業者は、原則として第5第2項の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に事業に着工するものとする。ただし、交付決定前に着工する場合にあっては、その理由及び交付決定までのあらゆる損失等は補助事業者自らの責任とする旨を明記した陸前高田市経営体育成支援事業交付決定前着工届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 補助事業者は、事業に着工したときは、速やかに陸前高田市経営体育成支援事業着工届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(事業の完了届等)

第8 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに陸前高田市経営体育成支援事業完了届(様式第11号)及び陸前高田市経営体育成支援事業計画(実績)書を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(補助金の請求)

第9 補助事業者は、完了検査を受け、完了を確認されたときは速やかに陸前高田市経営体育成支援事業費補助金請求(精算)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(前金払)

第10 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市経営体育成支援事業費補助金前金払請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、交付決定をした額の9割を限度として前金払をすることができる。

(補助金の交付)

第11 市長は、第9の規定による補助金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第12 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで保管しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りではない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具

(3) その他市長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるもの

2 市長は、前項の規定に違反した補助事業者に補助金の返還を求めることができる。

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(抄)

平成29年度分の補助金から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第65号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

事業

補助額

融資主体型補助事業

補助対象経費に10分の3を乗じて得た額、プロジェクト融資の額(以下「融資額」という。)又は補助対象経費の額から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額のうち最も低い額

被災農業者向け融資等活用型補助事業

補助対象経費に10分の3を乗じて得た額、補助対象経費の額から融資額及び地方公共団体等による助成額を控除して得た額又は事業費に2分の1を乗じて得た額から園芸施設共済の支払共済金に2分の1を乗じて得た額を差し引いて得た額のうち最も低い額

条件不利地域型補助事業

補助対象経費の額に2分の1(農業用機械にあっては3分の1)を乗じて得た額

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陸前高田市経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成30年3月19日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)