○陸前高田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年12月28日

告示第196号

(目的)

第1 この要綱は、国が定める環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)並びに陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(交付金の交付対象及び交付額)

第2 交付金の交付対象となる農業生産活動の取組及び交付額は、別表のとおりとする。

2 農業生産活動の取組の要件は、実施要綱、実施要領及び岩手県環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年5月31日付け農普第134号農林水産部長通知)に準じるものとする。

(交付申請)

第3 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に事業計画(実績)(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4 市長は、第3の規定に基づく交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、交付金を交付することが適当と認めるときは、環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第5 第4の規定による通知を受けた申請者(以下「交付対象者」という。)は、事業の内容、経費の配分その他申請に係る事項の変更又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、環境保全型農業直接支払交付金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)に変更後の事業計画(実績)書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。

(1) 事業計画書の各事業に掲げる経費の増額

(2) 事業計画書の各事業に掲げる経費の30パーセントを超える減額

(実績報告)

第6 交付対象者は、事業が完了したときは、環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第5号)に事業計画(実績)書を添えて市長に報告しなければならない。

(交付金の交付)

第7 交付対象者が、交付金の交付を受けようとするときは、環境保全型農業直接支払交付金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認められたときは、速やかに交付金を交付するものとする。

(立入検査等)

第8 市長は、予算の執行の適正を期するため、交付対象者に必要な報告を求め、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(書類の整備等)

第9 交付対象者は、事業に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表(第2関係)

農業生産活動の取組

10アール当たりの交付単価

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)とカバークロップ(緑肥の作付けをいう。)を組み合わせた取組

8,000円

ひえについては、7,000円

5割低減の取組と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組

水稲の栽培期間の前後のいずれかにおいて、当該栽培面積10アール当たり0.5トン以上1トン未満の堆肥を施用するもの

2,200円

水稲の栽培期間の前後のいずれかにおいて、当該栽培面積10アール当たり1トン以上の堆肥を施用するもの

4,400円

水稲以外の作物の栽培期間の前後のいずれかに、堆肥を施用するもの

4,400円

有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。)の取組

8,000円

実施要領第5の1に定める作物については、3,000円

5割低減の取組と夏期の水田内ビオトープ(生き物緩衝地帯をいう。)の設置を組み合わせた取組

4,000円

作溝を実施しない場合 3,000円

5割低減の取組とメダカ等魚類を保護する管理を組み合わせた取組

3,000円

5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組

8,000円

小麦、大麦及びイタリアンライグラスの種子を使用する場合 5,000円

5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組

5,000円

5割低減の取組と冬期湛水管理を組み合わせた取組

8,000円

① 畔補強等を行わない場合 7,000円

② 有機質肥料の購入・投入実態がない場合 5,000円

③ ①、②の両方に該当する場合 4,000円

5割低減の取組と総合的病害虫・雑草管理(以下「IPM」という。)、畦畔除草及び秋耕の実施を組み合わせた取組

4,000円

5割低減の取組とIPM、畦畔除草及び長期中干しを組み合わせた取組

4,000円

5割低減の取組とIPM、交信かく乱剤による害虫防除を組み合わせた取組

8,000円

5割低減の取組とIPM、ほ場周辺除草を組み合わせた取組

8,000円

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陸前高田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年12月28日 告示第196号

(平成27年12月28日施行)