○陸前高田市果樹産地化推進事業費補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第40号

(趣旨)

第1 この要綱は、市内において、担い手の負担軽減や新規就農者の参入を促進し、果樹産地としての底上げを図り、もって果樹の生産力の向上に資するため、農業者が新規に、又は生産の拡大を図るために果樹を作付する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 果樹 別表第1に掲げる品目及び品種をいう。

(2) 農業者 経営耕地面積が10a以上の果樹農業を営む世帯で、販売実績がある農家及び生産団体、又は、新規就農し、販売を目的として果樹栽培に取り組む農家及び生産団体をいう。

(3) 果樹未収益期間 改植及び新植した果樹を対象とし、定植から4年間をいう。

(補助対象事業等)

第3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率、補助対象経費及び補助上限等は、別表第2のとおりとする。ただし、ほかの補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、自力施工の場合は、自身の労務費は補助対象外とする。

(補助対象事業の対象者)

第4 補助対象事業の対象者は、市内に住所を有する農業者とする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)規則第3条に規定する補助金交付申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 陸前高田市果樹産地化推進事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第3号)

(4) 事業の実施場所を証する書類

(5) 事業費の積算根拠を証する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(完了届)

第6 規則第6条の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第12条に規定する事業完了(廃止)届に添える書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 陸前高田市果樹産地化推進事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の整備)

第7 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)(令和5年4月27日告示第94号)

令和5年4月1日から適用する。なお、この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとする。

別表第1(第2関係)

品目

品種

りんご

紅ロマン、つがる、紅いわて、ニュージョナゴールド、ジョナゴールド、シナノスイート、ぐんま名月、シナノゴールド、王林、大夢、ふじ(高橋系、宮美)、はるか

ぶどう

ケルナー、アルモノワール、アルバリーニョ、キャンベル・アーリー、ナイヤガラ、リースリング・リオン

ゆず

特に定めない。

別表第2(第3関係)

補助対象事業

補助率

補助対象経費

補助上限等

改植事業

3/4以内

改植による優良品目・品種への転換又は更新に係る経費(苗木代、定植に係る資材費、小規模園地整備費、防風ネット設置費、かん水施設整備費等)

150万円を上限とする。

高接事業

3/4以内

高接による優良品目・品種への転換又は更新に係る経費(整枝・穂木調整費、高接費、穂木代等)

新植事業

3/4以内

新植による新規の果樹生産に係る経費(苗木代、定植に係る資材費、小規模園地整備費、防風ネット設置費、かん水施設整備費等)

果樹未収益期間栽培管理事業

定額

200千円/10a

改植・新植後の未収益期間4年間の栽培管理経費

同一年内に500m2以上の改植・新植を要件とする。

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陸前高田市果樹産地化推進事業費補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第40号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
平成30年3月29日 告示第40号
令和5年4月27日 告示第94号