○陸前高田市青年就農給付金交付要綱

平成26年3月6日

告示第37号

(目的)

第1 市内において地域の中心となる経営体を構成する青年就農者に対して、給付金を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図ることを目的とる。

(支給要件等)

第2 給付金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 独立又は自営就農時の年齢が45歳未満であり、農業経営者となることに強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件をいずれも満たす独立又は自営就農であること。

ア 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。ただし、親族から貸借した農地が主である場合は、交付期間中に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。なお、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第6項に規定する特例付加年金の支給を受けるため使用貸借による権利の設定をしている場合及び同条第22項に規定する営農困難時貸付による権利の設定をしている場合並びに同法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付けの特例を受けている場合は、この限りではない。

イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。

エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 基盤強化法第14条の4第1項の規定により市長が認定した青年等就農計画の写しに第5第1項に規定する青年就農給付金申請追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。

ア 農業経営開始後5年以内に農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市長に認められなければならない。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする(なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及びの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。)

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の人・農地プランの見直し支援等事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれていること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワークに加入していること。

(9) 平成23年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(給付金の額)

第3 給付金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり年間150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人あたり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金を除く。)を減じた額に0.6を乗じて得た額(1円未満は切捨てとする。)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、夫婦で農業経営を開始し、次の各号のいずれにも該当する場合の給付金の額は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨てとする。)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に共有していること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を経営する場合は、交付の対象外とする。

(交付期間)

第4 給付金の交付期間は、5年間(第11に規定する給付金の交付停止期間を含む。)を限度とする。ただし、平成27年度以前に農業経営を開始した者に係る給付金の交付期間は、農業経営開始後5年度までを限度とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第5 給付金の交付を受けようとする者は、陸前高田市青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)に青年等就農計画及び青年就農給付金申請追加資料(様式第1号の2)その他別に定める書類を添えて、市長に承認申請するものとする。

2 市長は、前項の承認申請があったときは、その内容を審査し、その結果を陸前高田市青年就農給付金青年等就農計画等承認通知書(様式第2号)又は陸前高田市青年就農給付金青年等就農計画等不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 青年等就農計画等の内容の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第6 第5の承認を受けた者が青年等就農計画等を変更するときは、青年等就農計画等変更申請書(様式第4号)に別に定める書類を添えて市長の承認を得なければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。

2 市長は、前項の変更申請があった場合は、第5第2項に準じて承認する。

(給付金の交付申請等)

第7 第5の承認を受けた者は、陸前高田市青年就農給付金交付申請書兼請求書(様式第5号)に別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する給付金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、給付金の支給の可否について、陸前高田市青年就農給付金交付決定通知書(様式第6号。以下「交付決定通知書」という。)又は陸前高田市青年就農給付金不交付決定通知書(様式第7号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の交付決定通知書により通知した者(以下「受給者」という。)に対し、30日以内に給付金の交付を行うものとする。

(給付金の変更申請)

第8 第7第1項の申請を行った者が、第6第1項の青年等就農計画等の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の変更申請を受けた市長は、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき給付金の交付を行うものとする。

(就農状況報告等)

第9 受給者及び受給者であった者で給付期間終了後3年以内のものは、毎年7月末及び1月末までにその直前6か月の就農状況について、就農状況報告書(様式第8号)により、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の就農状況報告を受けたときは、必要に応じて、関係機関等と協力し、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、大船渡農業改良普及センター等の関係機関、岩手県農業農村指導士等と連携して適切な指導を行う。

3 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)を用いて行うものとする。

4 受給者及び受給者であった者で交付期間終了後3年以内のものが氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、これらの変更があった日から1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(給付金の交付停止)

第10 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の交付を停止するものとする。

(1) 第2各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第9第1項の就農状況報告を行わなかったとき。

(5) 第9第2項の就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと市長が判断したとき。

(6) 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記1第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入検査に協力しないとき。

(7) 前年の総所得が350万円以上であったとき。ただし、翌年の総所得が350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

(給付金交付の中止)

第11 受給者は、農業経営を中止する場合は中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受給者から前項の中止届の提出があった場合、又は第10各号(第3号を除く。)に該当する場合は、給付金の交付を中止する。

(給付金交付の休止)

第12 受給者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は受給者から前項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、給付金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は給付金の交付を中止する。

3 第12第1項の休止届を提出した受給者が農業経営を再開する場合は、経営再開届(様式第13号)を市長に提出するものとする。

(給付金の返還)

第13 給付金受給者が次に掲げる要件に該当する場合は、給付金を返還しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合(第1号に規定する場合に限る。)は、この限りではない。

(1) 第10第1号から第6号までに掲げる要件に該当した時点が既に交付した給付金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は給付金の全額を返還する。

(3) 第2第1項第2号アのただし書による給付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は給付金の全額を返還する。

2 市長は、給付金の支給を受けた者から給付金の返還があったときは、速やかに返還された給付金を岩手県に対して返還するものとする。

3 第13第1項ただし書の規定による返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請内容が妥当と認められるときは、給付金の返還を免除することができる。

(その他)

第14 市長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、受給者に対し、必要な事項の報告を求める等、現地への立入調査を行うことができる。

(補則)

第15 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

様式第9号 略

画像

画像

画像

画像

画像

陸前高田市青年就農給付金交付要綱

平成26年3月6日 告示第37号

(平成26年3月6日施行)