○たかたのゆめ普及推進事業費補助金交付要綱
平成28年8月19日
告示第138号
(趣旨)
第1 この要綱は、本市のブランド米であるたかたのゆめの普及の促進及び安定した供給基盤の整備を図るため、予算の範囲内でたかたのゆめ普及推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、たかたのゆめの種子の生産管理を行い、かつ、苗の供給を行う者とする。
(補助金の交付対象及び補助金の額)
第3 補助金の交付対象は、補助金の交付を受けようとする者が市内に住所を有する農業者及び農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。)(以下「農業者等」と総称する。)に対し当該年度に行うたかたのゆめの苗を供給する事業(以下「補助事業」という。)とする。
2 補助金の額は、別表に定める基本補助金の額に加算補助金の額を加算した額とする。
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者は、たかたのゆめ普及推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の変更等)
第5 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、たかたのゆめ普及推進事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助事業の内容の変更、中止又は廃止を承認したときは、たかたのゆめ普及推進事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の完了)
第6 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかにたかたのゆめ普及推進事業完了届(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、完了検査を実施するものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者を完了検査に立ち会わせることができるものとする。
(前金払)
第7 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、たかたのゆめ普及推進事業費補助金前金払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、交付決定をした補助金の額の9割を限度として前金払をすることができる。
(補助金の交付)
第8 補助事業者は、第6第2項の規定による完了検査に合格したときは、速やかにたかたのゆめ普及推進事業費補助金請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第9 補助事業者は、この要綱で定める補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
前文(抄)
平成28年度以降の各年度分のたかたのゆめ普及推進事業費補助金について適用する。
別表(第3関係)
区分 | 補助事業の内容 | 補助金の額 |
基本補助金 | 地域で一般的に行われている栽培方法により米の生産を行う農業者等へ苗を供給する事業 | 苗箱1箱につき300円とし、10アール当たり20箱分を限度とする。ただし、自家消費を目的とするたかたのゆめについては、30キログラムごとに苗箱1箱分に相当する額を控除する。 |
加算補助金 | 特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(平成4年10月1日付け4食流第3889号総合食料局長、生産局長、消費・安全局長通知)第3において定義される特別栽培米の生産を行う農業者等へ苗を供給する事業 | 苗箱1箱につき200円とする。ただし、自家消費を目的とするたかたのゆめについては、30キログラムごとに苗箱1箱分に相当する額を控除する。 |