○陸前高田市中山間地域いきいき暮らし活動支援事業費補助金交付要綱
平成30年8月3日
告示第114号
(趣旨)
第1 この要綱は、中山間地域における地域の活性化に係る取組の推進を図るため、住民団体がいわて中山間地域いきいき暮らし活動支援事業実施要領(平成28年4月20日付け農振第77号岩手県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)に基づき、陸前高田市中山間地域いきいき暮らし活動支援事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中山間地域 次のアからエまでに掲げる地域をいう。
ア 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定により公示された特定農山村地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
ウ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域(同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)
エ アからウまでに掲げるもののほか、地域の実態に応じて自然的、経済的及び社会的条件が不利な地域として岩手県知事が指定する地域
(2) 住民団体 地域ビジョン(地域(一集落以上の規模のものをいう。)の住民が話し合いにより作成する当該地域の農業を核とした地域の目指す姿及びその実現に向けた取組等の計画をいう。)に定める取組等を行う3戸以上で構成する構成員の2分の1以上が農業者である団体であって、事業に係る実施計画について、県実施要領第5の1の規定により沿岸広域振興局長の承認を受けたものをいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市中山間地域いきいき暮らし活動支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
(事業の変更の申請等)
第6 第5の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項につき変更が生じた場合は、陸前高田市中山間地域いきいき暮らし活動支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(1) 事業計画書の事業区分ごとの経費の3割を超える増減
(2) 前号に掲げる変更以外の変更であって、補助金額の増減を伴う変更
(事業の完了届等)
(補助金の請求)
第8 補助事業者は、完了検査を受け、完了を確認されたときは、速やかに陸前高田市中山間地域いきいき暮らし活動支援事業費補助金請求(精算)書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第9 市長は、第8の規定による補助金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助事業者に補助金を交付するものとする。
(前金払)
第10 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市中山間地域いきいき暮らし活動支援事業費補助金前金払請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、必要があると認めたときは、交付決定をした額の9割を限度として前金払をすることができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第11 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておくものとする。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び書類を、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から施設等及び機械等の処分制限期間まで保管しなければならない。ただし、施設整備及び機械購入等のない事業については、5年間保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第12 規則第17条第1項の市長が定める期間は、財産の種別に応じ、それぞれ減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める年数のとおりとする。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表(第3関係)
経費 | 補助対象経費の区分 | 左欄の内訳 | 補助額 |
住民団体が事業を行う場合に要する右欄に掲げる経費 | 1 賃金 | 臨時に雇用される事務補助員等の賃金 | 定額(1住民団体当たり75万円以内の額とする。ただし、当該事業を行う場合に要する経費が150万円に満たない場合にあっては、当該経費の2分の1に相当する額以内の額とする。) |
2 報償費 | 謝金 | ||
3 旅費 | アドバイザー等の旅費、研修旅費等 | ||
4 需用費 | 消耗品費、車両燃料費、印刷製本費等 | ||
5 役務費 | 通信運搬費、広告料等 | ||
6 委託料 | コンサルタント等の委託料 | ||
7 使用料及び賃借料 | 会場、自動車、機械及び器具等の賃借料等 | ||
8 共済費等 | 損害保険料等 | ||
9 補償費 | 借地料等 | ||
10 資材等購入費 | 資材購入費、調査試験用資材費等 | ||
11 機械・器具購入費 | 機械、器具等の購入費 | ||
12 工事費 | 施設の新設又は改修整備費 | ||
13 実施設計費 | 施設の実施設計費 | ||
14 工事雑費 | 工事に係る別に定める範囲の雑費 |