○陸前高田市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年9月1日
告示第140号
(目的)
第1 地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・増進を図るため、国が定める多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、対象組織が行う多面的機能支払交付金事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)及びこの要綱により多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 多面的機能 国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観の形成等の多面にわたる機能をいう。
(2) 対象組織 実施要綱別紙1の第2及び別紙2の第2に規定する対象組織をいう。
(交付金の交付対象及び交付額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する交付額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
(交付決定)
第5 市長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により、対象組織に通知するものとする。
(変更承認申請)
第6 前条の規定による交付決定を受けた対象組織(以下「交付対象組織」という。)は、事業の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は事業の中止若しくは廃止の承認を受けようとするときは、多面的機能支払交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に変更後の事業計画(実績)書を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付金の交付)
第7 交付対象組織が、交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金(概算払)請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合において当該書類を審査し、交付することが適当と認めるときは、速やかに交付金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、交付金の全部又は一部について概算払いをすることができる。
(実績報告)
第8 交付対象組織は、事業が完了したときは、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第6号)に事業計画(実績)書を添えて市長に報告しなければならない。
(立入検査等)
第9 市長は、予算の執行の適正を期するため、交付対象組織に必要な報告を求め、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(書類の整備等)
第10 交付対象組織は、事業に係る交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成27年度事業の交付金から適用する。
別表(第3関係)
事業種目 | 経費 | 交付単価 |
1 農地維持支払交付金 | 対象組織が実施要綱別紙1の第1に掲げる事業を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田3,000円、畑2,000円、草地250円とする。 |
2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動) | 対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の1に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田2,400円以内、畑1,440円以内、草地240円以内とする。 |
3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動) | 対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の2に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、10アール当たり田4,400円以内、畑2,000円以内、草地400円以内とする。 |
4 資源向上支払交付金(地域資源保全プランの策定) | 対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の3に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、1組織当たり50万円とする。 |
5 資源向上支払交付金(組織の広域化・体制強化) | 対象組織が実施要綱別紙2の第1に掲げる事業のうち、第4の4に掲げる取組を行う場合に要する経費 | 当該事業を行う場合に要する経費に対して、1組織当たり40万円とする。 |